幼児教育・保育の無償化のための請求書等(様式)について

更新日:2023年08月18日

幼児教育・保育の無償化のうち、「預かり保育事業」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」は償還払い(※1)により実施します。(この無償化のことを「施設等利用給付」といいます。)

(※1)償還払い:保護者が施設等に利用料を支払ったあと、保護者が領収書等を添付して市に請求し、市が保護者に審査の上支払う。

「認可保育所、幼稚園、幼稚園の預かり保育」と「認可外保育施設等」を併用しても無償化の対象は認可保育所等のみです。ただし、幼稚園が預かり保育を実施している時間や日数が少ない場合(教育時間を含み平日8時間未満又は年間200日未満の実施)に限り、預かり保育料に加えて、認可外保育施設等の利用料も請求することが可能です。(月額上限11,300円)

償還払いに必要な請求書等の様式は下記ファイルをご利用ください。


幼児教育・保育無償化の実施には利用施設により申請が必要です。
申請については関連リンクをご確認ください。

償還払いのながれについては、以下のPDFファイルをご覧ください。

保護者の方へ

公立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)、私立幼稚園の預かり保育を利用する方

支払った金額を証明する領収証等を添付してこども保育課に請求してください。

請求書様式

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業などを利用する方

支払った金額を証明する領収証等を添付してこども保育課に請求してください。

請求書様式

事業者(施設)の方へ

領収証等様式(加須市標準様式)

保護者が償還払いの請求するときに添付する必要がある領収書等の加須市標準様式をお示しします。
すでに施設で独自に領収書を定めている場合は、必ずしも加須市標準様式を使用する必要はありません。
また、加須市外に所在する施設で、所在市町村で示された様式がある場合は、その様式を使用していただいてかまいません。

【共通】

領収証等様式

・預かり保育

領収証等様式

・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・ファミリー・サポートセンター事業

領収証等様式

法定代理受領請求書等様式(未移行幼稚園)

未移行幼稚園の保育料・入園料の無償化は、法定代理受領により実施します。
法定代理受領用の請求書様式をお示しします。
加須市外に所在する施設で、所在市町村で示された様式がある場合は、その様式を使用していただくことも可能です。

加須市では、請求に基づき、毎月払いから最大3か月分までの概算払いを予定しています。途中入退園などによる精算は年度末を予定しています。

未移行幼稚園法定代理受領請求書等様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 こども保育課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471

メールでのお問い合わせはこちら