幼児教育・保育の無償化に必要な手続き(施設等利用給付認定申請)について
令和元年10月1日から幼児教育・保育無償化が実施されています。(この無償化のことを「施設等利用給付」といいます。)
利用する施設やサービスによって、無償化を受けるための申請(施設等利用給付認定申請)をしていただく必要があります。また、申請によっては保育の必要性を証明する書類を添付する必要があります。
幼児教育・保育無償化の概要と、保育の必要性の内容と必要書類については、下記ファイルを確認してください。
幼児教育・保育無償化の概要(案内) (PDFファイル: 414.5KB)
保育の必要性の内容と必要書類(無償化) (PDFファイル: 216.7KB)
認可保育所(園)、認定こども園(保育所部分)、地域型保育を利用(予定)の方
申請は必要ありません。
該当するこどもの保育料が、令和元年10月以降無償化されます。
公立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)、私立幼稚園(制度移行園)を利用(予定)の方
利用施設・サービス | 提出書類 |
教育時間のみ利用する |
申請は必要ありません。 |
教育時間に加えて、預かり保育を利用し無償化の対象とする |
施設等利用給付認定申請書 保育の必要性を証明する書類(就労証明書など) |
私立幼稚園(制度未移行)を利用(予定)の方
利用施設・サービス | 提出書類 |
教育時間のみ利用する (預かり保育を利用しない、または、利用するが無償化の対象とならない) |
施設等利用給付認定申請書 |
教育時間に加えて、預かり保育を利用し無償化の対象とする |
施設等利用給付認定申請書 保育の必要性を証明する書類(就労証明書など) |
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業などを利用(予定)する方
保育認定(2号・3号認定)を受けて、認可保育所・認定こども園等を利用しているこどもは、無償化の認定を受けることはできません。
利用施設・サービス | 提出申請 |
・認可外保育施設 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・ファミリー・サポートセンター事業 |
施設等利用給付申請書 保育の必要性を証明する書類 |
注釈:預かり保育を利用し無償化の対象とする方で、月途中での入園の場合、利用料が日割り計算(対象月の利用日数/対象月の平日の日数)となりますのでご注意ください。
提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 こども保育課(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2024年10月23日