幼児教育・保育無償化の対象施設等について

更新日:2024年04月16日

幼児教育・保育無償化の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)

令和元年10月1日から実施された幼児教育・保育無償化に伴い、無償化の対象となる特定子ども・子育て支援施設等として、子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認し、同法第58条の11の規定により公示した施設等をお知らせします。

なお、確認した施設等に追加・辞退等があった場合は随時更新します。

注釈: 新制度移行済幼稚園、認定こども園、保育所は、幼児教育・保育無償化の対象となりますが、新たに確認を受ける必要はないため、一覧には記載されていません。

幼児教育・保育無償化の対象施設等になるには

幼児教育・保育無償化の対象施設等(特定子ども・子育て支援施設等)になるには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定により確認を受ける必要があります。

幼児教育・保育無償化の対象施設等として確認を受ける場合は、以下のリンクより申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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