特定事業所集中減算について

更新日:2025年02月12日

令和6年度後期(9月1日から2月末日)分の届出の提出期限は3月17日(月曜日)です

注釈: 郵送必着

  • 事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
  • すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに加須市に書類を届け出なければなりません。
  • 80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

 体制状況が変更となる場合

「介護給付費算定に係る届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、合わせて提出してください。

  例: 減算あり⇒減算なし 要提出
       減算なし⇒減算あり 要提出

注釈: 特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、漏れなく届出を行ってください。

1.算定期間

  • 前期: 3月1日から8月末日
  • 後期: 9月1日から2月末日

2.提出書類

(1)すべての居宅介護支援事業者が作成するもの

(2)特定の事業者の割合が80%を超える場合

  • 任意様式 「正当な理由」を客観的に証明する書類
    (正当な理由のうち、様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)
     
  • その他の提出物
    • 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒
    • 体制状況が変更になる場合は「介護給付費算定に係る届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

3.提出先

郵送または持参の場合は、上記の書類を2部ご提出ください。(1部は受付後、事業者控として返却します。)

(1)郵送の場合

〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1

加須市役所福祉部地域福祉課福祉監査担当 あて

(2)窓口持参の場合

加須市役所本庁舎1階 地域福祉課 (2番窓口)

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)

(3)メールの場合

chiiki@city.kazo.lg.jp あてに送付

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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