認可外保育施設

更新日:2023年05月30日

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認可を受けた認定こども園以外のものをいいます。

開設にあたって

子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。

開設を考えている方は、以下をご覧になり、理解・納得したうえで開設の準備をしてください。

設置・運営に関する基準

児童の安全確保の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知」の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を遵守していることが必要です。また、別紙「認可外保育施設指導監督の指針」についても、あわせて確認してください。

※「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の最終改正は、令和5年3月31日です。(業務継続計画及び安全計画の策定、バス送迎の安全確認等に関する改正は、令和5年1月31日)

 

業務継続計画の策定

令和5年4月1日から、認可外保育施設においても、業務継続計画の策定に努めていただくようになりました。策定は努力義務ですが、策定に努めていただきますようお願いします。

安全計画の策定

認可外保育施設においても、令和5年4月1日から、安全計画の策定が義務付けられました。

厚生労働省【事務連絡】認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDFファイル)内にある別添資料4及び5などを参考に、安全計画を策定してください。

設置後の届出について

加須市では、加須市認可外保育施設指導監督要領に基づき、届出及び報告をする必要があります。

設置届

認可外保育施設(居宅訪問型事業(ベビーシッター)を含む)を設置した場合は、事業開始後から1か月以内に届出をすることが義務付けられています。下記の様式により設置届及び添付書類を提出してください。

【添付書類】

1 施設調書(下記ファイル)

2 別紙(地域枠の設定について)(下記ファイル)

3 利用形態別・年齢別料金がわかる書類(料金表)

4 保険契約書の写し

5 有資格者(保育士または看護師)については、資格証明書の写し

6 施設案内、パンフレット等

7 施設の平面図(児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型(ベビーシッター)を目的とする事業所を除く。)

変更届

設置届を提出後、以下の事項について変更があった場合は、変更後1か月以内に下記の様式により届出をしてください。

1 施設の名称及び所在地

2 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

3 建物その他の設備の規模及び構造

4 施設の管理者の氏名及び住所

休止・廃止届

施設を休止・廃止した場合は、休止・廃止後1か月以内に下記の様式により届出をしてください。

運営状況報告

全ての認可外保育施設は、毎年運営状況の報告が必要です。下記の様式により報告をしてください。

事故等報告書

施設において重大な事故等が生じた場合は、下記の様式により報告をしてください。

長期滞在児報告書

長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所している児童)がいる場合には、下記の様式により報告をしてください。

立入調査について

加須市では、認可外保育施設に対して、開設時及び年1回立入調査を実施します。

立入調査においては、指導監督基準で定められた内容に即して児童の安全や健全な事業運営・サービスが確保されているか調査し、下記評価基準に沿って文書指導及び口頭指導を行います。

また、立入調査において、指導監督基準を満たしていると判断された場合は、その旨を記載した証明書を交付します。

なお、立入調査時には、下記の自主点検表及び通知に記載された関係書類の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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