認可外保育施設の開設について

更新日:2026年05月01日

認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法による認可を受けた認可保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び認定こども園法による認可を受けた認定こども園以外のものをいいます。

開設にあたって

こどもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。

開設を考えている方は、以下をご覧になり、理解・納得したうえで開設の準備をしてください。なお、加須市子ども・子育て支援事業計画との整合性を図るため、開設する地域の保育のニーズや事業所内保育の場合は地域枠等について、ますは「こども保育課」にご相談ください。

設置・運営に関する基準

児童の安全確保の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年4月10日こ成保第230号こども家庭庁成育局長通知」の別添「認可外保育施設指導監督基準」(以下、「指導監督基準」という。)を遵守することが必要です。また、同通知の別紙「認可外保育施設指導監督の指針」についても、あわせて確認してください。

[別紙]認可外保育施設指導監督の指針は、2ページから21ページを参照してください。

(別添)認可外保育施設指導監督基準は、22ページから42ページを参照してください。

業務継続計画の策定

令和5年4月1日から、「業務継続計画」と「感染症の予防及び蔓延防止のための研修と訓練の実施」が努力義務となりました。

安全計画の策定

令和5年4月1日から、安全計画の策定が義務付けられました。

厚生労働省【事務連絡】認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDFファイル)内にある別添資料4及び5などを参考に、安全計画を策定してください。

設置後の届出について

加須市認可外保育施設指導監督要領に基づき、届出及び報告をする必要があります。

下記のファイルを参照してください。

【添付書類等】

上記の各認可外保育施設設置届の別紙に記載の添付書類を提出してください。

また、次の書類をご用意ください。

  1. 安全計画
  2. 業務継続計画(ベビーシッター:個人を除く。) 
    注:策定している場合
  3. 水防法に基づく洪水時の避難確保計画
    (ベビーシッター:個人を除く。ベビーシッター:法人は策定を要する場合あり。)

変更届

設置届を提出後、以下の事項について変更があった場合は、変更後1か月以内に下記の様式により届出をしてください。

  1. 施設の名称及び所在地(居宅訪問型保育事業については、主たる事業所の名称及び住所)
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 施設管理者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む)

休止・廃止届

施設を休止・廃止した場合は、休止・廃止後1か月以内に下記の様式により届出をしてください。

運営状況報告

全ての認可外保育施設は、毎年運営状況の報告が必要です。下記の様式により報告をしてください。

事故等の報告

施設において重大な事故等が生じた場合は、「教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、下記の様式により報告をしてください。

長期滞在児の報告

長期滞在児(24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所している児童)がいる場合には、下記の様式により報告をしてください。

立入調査について

加須市では、認可外保育施設に対して、開設時及び年1回立入調査を実施します。

立入調査においては、指導監督基準で定められた内容に即して児童の安全や健全な事業運営・サービスが確保されているか調査し、下記の評価基準に沿って文書指導及び口頭指導(助言)を行います。

注:ベビーシッター(個人)は、立入調査に代えて集団指導を実施します。

また、立入調査(又は集団指導)において、指導監督基準の全項目に適合していると認められる場合は、その旨を記載した証明書を交付します。

[評価基準]

  下記のファイルを参照してください。

 

なお、立入調査時には、下記の自主点検表及び通知に記載された関係書類の提出が必要となります。

保育料の無償化について

認可外保育施設は、幼児教育・保育無償化の対象施設ですが、「特定子ども・子育て支援施設等の確認申請」を行わなければ、無償化の対象となりません。対象の要件として、認可外保育施設設置届が提出された後に加須市が行う立入調査において、認可外保育施設指導監督基準の全項目について適合していることを確認した場合に発行する「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受ける必要があります。

下記の「幼児教育・保育無償化の確認について(認可外保育施設)」及び上記の立入調査に掲載している「評価基準」をご確認のうえ、「特定子ども・子育て支援施設等確認申請」に関する書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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