社会福祉法人の申請・届出書類について

更新日:2021年04月01日

社会福祉法人の申請・届出について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。
また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届出が必要となります。
加須市が所轄庁となる法人は、主たる事務所が加須市内にあり、その行う事業も加須市の区域を超えない社会福祉法人です。

なお、他区市町村にまたがって事業を行う場合は、状況に応じて政令指定都市、都道府県、厚生労働省のいずれかが所轄庁となります。

申請書類の提出に当たっては、事前に提出先に相談してください。また、社会福祉法人の設立については、主とする事業の所管課に相談してください。

社会福祉事業ごとの相談窓口

主とする社会福祉事業  所管課 提出先
児童養護施設等運営 子育て支援課 地域福祉課
保育所運営 こども保育課 地域福祉課
障がい者福祉施設運営 障がい者福祉課 地域福祉課
老人福祉施設運営 高齢介護課 地域福祉課

申請・届出書様式

社会福祉法人役員・評議員変更届

内容
役員・評議員が変更の都度、所管課へ提出

備考

社会福祉法人定款変更認可申請書

根拠
社会福祉法第45条の36第2項

内容
事業の追加・廃止、基本財産の処分等(社会福祉法第45条の36第4項以外)

備考

各2部提出

社会福祉法人定款変更届出書

根拠
社会福祉法第45条の36第4項

内容
事務所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更

備考

基本財産処分承認申請書

根拠
厚生労働省局長通知別紙2社会福祉法人定款例第29条

内容
基本財産の処分

備考

各2部提出

基本財産担保提供承認申請書

根拠
厚生労働省局長通知別紙2社会福祉法人定款例第29条

内容
基本財産の担保提供

備考

各2部提出

社会福祉法人設立認可申請書

根拠
社会福祉法第31条

内容

社会福祉法人の設立

備考

事前に所管課と十分に協議すること

社会福祉法人解散認可・認定申請書

根拠
社会福祉法第46条

内容
社会福祉法人の解散

備考
事前に所管課と十分に協議すること

社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)

根拠
社会福祉法第50条第3項

内容
社会福祉法人の合併(吸収合併)

備考
事前に所管課と十分に協議すること

社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)

根拠
社会福祉法第50条第3項

内容
社会福祉法人の合併(新設合併)

備考
事前に所管課と十分協議すること

その他様式

社会福祉法人における寄附の取扱い

内容

社会福祉法人における寄附の受入手続き及び判断基準

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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