省エネ改修工事をしたら

更新日:2026年04月24日

省エネルギー改修工事が行われた住宅は、固定資産税が減額されます

既存住宅を省エネルギー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(令和8年4月1日以降に改修工事をする場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること)
  • 居住の用に供する床面積が二分の一以上である住宅
  • 過去に当減額の適用を受けていない住宅
     

省エネルギー改修工事の要件

対象となる省エネルギー改修工事内容

  1. 窓の断熱性を高める改修工事
  2. 天井、壁、床の断熱性を高める改修工事
  3. 太陽熱利用冷温熱装置、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアーコンディショナー、太陽光発電設備の取換え又は取付けに係る工事
  • 1.の工事は必須。
  • 補助金等を除いた1.及び2.の工事に係る自己負担額が60万円を超えていること。又は、1.及び2.の工事に係る自己負担額が50万円を超えていて、3.の工事費と併せて60万円を超えていること。

 

減額の期間と範囲

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分のみ当該住宅の固定資産税額が3分の1減額されます。

減額の対象となる範囲は、当該住宅の床面積120平方メートル相当分までです。

住宅耐震改修工事に対する減額と同時に受けることはできませんのでご了承ください。ただし、省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行った場合は、それぞれの税額を3分の1減額し、合わせて3分の2が減額となります。
 

減額を受けるための申告手続きは

申告に必要な書類

  1. 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の方及び1.の申告書に個人番号を記載の方は省略可。)
  3. 増改築等工事証明書
  4. 改修工事の内容及び費用が確認できる書類(工事明細書、領収書の写し等)
  5. 補助金の交付を受けている場合は、補助金交付決定通知書等
  6. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)

上記の書類をすべて揃えて、改修工事終了後3ヶ月以内に本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口に提出してください。

工事内容の確認において必要がある場合は、市役所職員が現地確認をすることがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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