バリアフリー改修工事をしたら

更新日:2023年04月01日

バリアフリー改修工事が行われた住宅は、固定資産税が減額されます

既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

減額の対象となる要件

住宅の要件

  • 新築された日から十年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅
  • 居住の用に供する床面積が二分の一以上である住宅
  • 過去に当減額の適用を受けていない住宅

居住者の要件

次のいずれかに該当する方が居住していること

  • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障がいをお持ちの方
     

バリアフリー改修工事の要件

 

  • 対象の工事期間
    平成28年4月1日から令和6年3月31日の間に行われた改修工事であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること  
  • 対象となるバリアフリー改修工事費用、内容
    次の工事で、補助金等を除く自己負担金額が50万円超であること
    通路幅の拡張、階段の設置・勾配の緩和、浴室の改良※、便所の改良※、
    手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸等への取り替え、床表面のすべり止め化

注釈:
別途、諸要件がございます。詳しくは、以下担当にお問い合わせください。
 

減額の期間と範囲

改修工事が完了した翌年度分のみ家屋の固定資産税額が3分の1減額されます。

減額の対象なる範囲は、改修工事をした住宅の床面積100平方メートル相当分までです。

住宅耐震改修工事に対する減額と同時に受けることはできませんのでご了承ください。ただし、バリアフリー改修工事と省エネルギー改修工事を同時に行った場合は、 それぞれの税額を3分の1減額し、合わせて3分の2が減額となります。
 

減額を受けるための申告手続きは

申告に必要な書類

  1. 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の方及び1.の申告書に個人番号を記載の方は省略可。)
  3. 65歳以上の方の住民票の写し(市内在住の方は省略可。)、介護保険法第12条第3項に規定する被保険者証の写し又は障がいのあることを証する書類の写し
  4. 改修工事に係る明細書
  5. 工事完了後の写真
  6. 領収書
  7. 補助金の交付を受けている場合は、補助金交付決定通知等

上記の書類をすべて揃えて、改修工事終了後3ヶ月以内に本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口に提出してください。

工事内容の確認において必要がある場合は、市役所職員が現地確認をすることがあります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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