転入届

更新日:2023年02月08日

 転入届は、居住が他の市区町村から加須市に移った時に届け出なければなりません。

 届出義務者は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。

 別居の家族、同居でも戸籍上親族関係にない方及び第三者が手続きする場合は、本人からの委任状等が必要となります。
 高齢者の方の施設入所による住所変更の場合、施設と代理人との契約書の写しが必要となります。
 既に加須市で住民登録をしている方の世帯に、戸籍上親族関係にない方が転入の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書が必要です。

 詳しくは、お問い合わせください。

令和5年2月6日からマイナンバーカードを利用して、マイナポータルで転出手続きを行うと同時に転入手続きの来庁予約ができるようになりました。転入届時は、従来どおり役所に出向くことになりますが、手続きが簡単になり、時間が短縮されます。

手続きができるとき

 平日の8時30分から17時15分まで
 土曜日・日曜日、祝日はできません。

手続きができる場所

 本庁舎、各総合支所

手続きができる方

 本人又は同世帯の家族
 代理の方が手続きをされる場合には、事前にお問合せください。

届出期間 

加須市に住み始めた日から14日以内(期間満了日が休日となる場合はその翌日)

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行)
    マイナンバーカード、または住基カードによる転入転出の特例の手続きをされた方は、不要です。
  • 届出人の本人確認ができるもの(下記の関連リンクをご覧ください)
  • マイナンバーカード(所持者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
    児童や高齢者等を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

国外からの転入手続きをする時に必要なもの

 国外に滞在していた方が帰国し、加須市に住所を定める時は、次の書類をご用意ください。

  • パスポート
  • 戸籍謄(抄)本と戸籍の附票(加須市に本籍がない場合) 

マイナンバーカード・住基カードによる転入・転出

 有効期限内のマイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、転出後に転入先の市区町村でカードを継続して利用できます。

転入

 転入手続きでは、マイナンバーカード・住基カードとカードの4桁の暗証番号の入力が必要です。

 マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方または転入先での同一世帯員による届出の場合は、来庁された方にマイナンバーカードや住基カードの4桁の暗証番号を入力していただきます。

 暗証番号がわからない場合の暗証番号の変更は、本人のみ可能です。

転出

 転出手続きでは、マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方には転出証明書を発行せず、カードを利用した転出手続きができます。

  同一世帯内の全員または一部の方が同時に転出する場合も、その世帯員のうちのどなたかがマイナンバーカード・住基カードをお持ちの場合も同様です。

  • 国外に転出される場合は住基カードは廃止となり、市役所にご返納いただきます。マイナンバーカードも廃止となりますが、次回入国し転入手続きをする際にマイナンバー確認が必要になるため、廃止手続き後にご返却いたします。
  • 加須市のコンビニ交付サービスでは、転出届があった時点から転出(予定)対象の方のマイナンバーカードを使って証明書を発行することはできません。
  • 転出届を郵送で届け出ることは可能ですが、転入先の市区町村へ転入届を郵送で届け出ることはできません。

マイナンバーカード・住基カードの継続利用

 マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方が国内での転出届をすると、転入先の市区町村でもカードを継続してご利用ます。ただし、次の条件を満たさない場合、カードは自動的に失効します。

継続利用の条件

  1. マイナンバーカード・住基カードが有効期間内であること
  2. 異動日(転入した日)から14日を経過していないこと
  3. 転出予定日から30日を経過していないこと
  4. 届出日(転入届を行った日)から90日以内に転入先の市町村で継続利用の手続きを行うこと  

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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