野中土地区画整理事業からのお知らせ

更新日:2025年12月15日

新着情報

野中地区まちづくりだより

野中土地区画整理事業の進捗状況などをお知らせするために定期的に発行しています。

「みなす課税」を実施します

「みなす課税」とは固定資産税及び都市計画税は、原則として土地登記簿に所有者として記載された者に課税しますが、土地区画整理事業地内の使用収益を開始した仮換地については、従前地(土地区画整理事業が行われる前までに使用していた土地)の納税義務者を所有者とみなして課税する制度です。
令和4年度から「みなす課税」を導入しています。

土地の管理について

仮換地の使用収益が開始された後は、従前地ではなく、仮換地を管理していただきます。除草等や埋設された境界杭の管理をお願いします。

施行者からのお知らせ

保留地

保留地とは、土地区画整理事業により整備された宅地のうち、事業資金に充てるため、一般の方に販売する土地のことです。

注釈: 現在、公売中の保留地はございません。公売をする際は、市報やホームページ等でご案内いたします。

清算金

清算金とは、土地区画整理事業によって換地相互間(従前の土地の権利価額と換地処分後の土地の権利価額)に不均衡が生じた場合に、その不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことです。

注釈: 現時点で示している清算金の点数は仮換地指定時のものとなります。(清算金の点数及び金額の確定は換地処分時となります。)

【参考】

近年に市内で換地処分を行った地区の清算金1点当たりの処分額は以下のとおりです。

  • 栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業(平成28年12月16日換地処分): 26円/点
  • 三俣第二土地区画整理事業(平成28年3月18日換地処分):35円/点
  • 不動岡土地区画整理事業(平成24年12月21日換地処分):27円/点

野中土地区画整理審議会

市が施行する土地区画整理事業については、土地区画整理法第56条第1項により、土地区画整理審議会を置くこととされています。野中土地区画整理事業の施行規程で、野中区画整理審議会の委員の定数は15人(学識経験者から選任する委員3人。選挙で選ばれる委員12人)、任期は5年と定めています。

審議員の主な役割は以下のとおりです。

  • 評価員の選任
  • 保留地の決定
  • 換地計画の作成
  • 換地計画の縦覧に際して提出された意見書の審査
  • 仮換地の指定 など
     

審議会に関する情報は以下のとおりです。

野中土地区画整理評価員

市が施行する土地区画整理事業については、土地区画整理法第65条第1項により、土地又は建築物の評価について経験を有する者を、土地区画整理審議会の同意を得て、選任することとされています。野中土地区画整理事業の施行規程で野中区画整理評価員の定数は5人と定めています。

評価員の主な役割は以下のとおりです。

市が換地計画において清算金又は保留地を定めようとする場合には、その基礎となる土地および土地に存する借地権等の価額について、評価員の意見を聴く必要があります。

野中土地区画整理事業地内での建築行為

土地区画整理事業地区内に建物や工作物等を設置する場合は、土地区画整理法第76条許可申請や都市計画法に基づく地区計画の届出が必要です。また、道路側溝に排水を接続する場合は道路占用の許可申請が必要となります。

仮換地の分割

仮換地を分割する場合には、従前地分筆の手続きが必要です。従前地分筆を希望する場合は、事前にご相談ください。

土地売買及び名義変更時の申請

土地売買や相続によって土地所有者が変更になった場合は「所有権移転届出書」、転居や婚姻等によって住所・氏名が変更になった場合は「住所・氏名変更届出書」の届出が必要となります。

各申請・届出などの関連ページ

土地区画整理事業に関する用語

  • 施行者
    土地区画整理事業を施行する者をいいます。
     
  • 減歩(げんぶ)
    土地区画整理事業により宅地の面積が減少すること、また、その減少した面積を減歩といい、道路や公園などの公共施設に充てるための「公共減歩」と、事業費に充てるための「保留地減歩」からなります。
     
  • 換地(かんち)
    土地区画整理事業を行うことにより、従前地に換えて定められる区画整理後の宅地をいいます。
     
  • 仮換地(かりかんち)
    仮換地指定により、従前地(土地区画整理事業前の土地)から使用収益権(使用・収益できる権利)が移行した土地をいいます。
     
  • 仮換地の使用収益の開始(かりかんちのしようしゅうえきのかいし)
    仮換地が指定されると、仮換地指定の効力発生日から仮換地を使用することが可能になり、逆に従前地を使用することはできなくなります。このことを仮換地の使用収益の開始といいます。なお、仮換地に使用収益の障害となる物件がある場合や、その他の事情がある場合には、使用収益の開始日を仮換地指定の効力発生日と別に定めています。
     
  • 換地処分(かんちしょぶん)
    土地区画整理事業の工事完了後に、関係権利者に換地計画で定められた事項を通知する行政処分です。換地計画で定められた換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の土地とみなされ、従前地に関する権利や義務が換地に移行し、清算金の徴収・交付の権利・義務が確定します。
     

よくある質問Q&A

仮換地指定を受けている土地を売買することは可能ですか?

土地区画整理事業では、土地の売買について特に制限はありません。ただし、仮換地には登記がありませんので、売買は従前の土地で行うこととなります。なお、土地の売買により所有権に移転があった場合や住所が変更になった場合には、施行者への届け出をお願いします。

土地区画整理事業中の地区の住所(番地)はどうなりますか?

土地区画整理事業の期間中は、仮換地や保留地(土地区画整理事業で形成された土地)の位置に事業前から存在する、元々の土地(底地)の地番を住所として使用していただきます。なお、換地処分の公告があった日の翌日から住所地が新しくなります。その際の手続きについては、換地処分時に改めて施行者からご案内します。

清算金の徴収・交付はいつ行われるのですか?また、清算金を徴収される場合、分割払いはできますか?

清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定するので、その後に徴収、交付が開始されることになります。なお、清算金を徴収される場合には、当該清算金に利子が付されますが、分割して納めることもできます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

大利根総合支所 農政建設課

〒349-1134
埼玉県加須市北下新井1679番地1
電話番号:0480-72-1111(代表) ファックス番号:0480-78-1101
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