野中土地区画整理事業からのお知らせ
新着情報
野中地区まちづくりだより
野中土地区画整理事業の進捗状況などをお知らせするために定期的に発行しています。
野中地区まちづくりだより第54号(令和5年7月発行) (PDFファイル: 2.9MB)
野中地区まちづくりだより第55号(令和6年7月発行) (PDFファイル: 3.0MB)
「みなす課税」を実施します
「みなす課税」とは固定資産税及び都市計画税は、原則として土地登記簿に所有者として記載された者に課税しますが、区画整理事業地内の使用収益を開始した仮換地については、従前地の納税義務者を所有者とみなして課税する制度です。
令和4年度から「みなす課税」を導入します。
土地の管理について
使用収益が開始された土地の管理については、従前地(区画整理が行われる前までに使用していた土地)ではなく、使用収益を開始した仮換地について行うことになりますので、除草等をお願いするとともに、埋設された境界杭につきましても管理をお願いします。
施行者からのお知らせ
保留地
保留地とは、事業により整備された宅地にうち、換地に定めないで、事業費に充当するために売却することを目的に確保した土地のことをいいます。
野中土地区画整理事業については、現在、公売中の保留地はございません。(公売を再開する際は、改めてご案内いたします。)
清算金
換地設計の際に全ての換地を過不足なく配置することは、現地の状況等により技術的に困難であり、定められる換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収・交付する金銭のことを清算金といいます。
注釈: 現時点で示している清算金の点数は仮換地指定時のものとなります。(清算金の点数及び金額の確定は換地処分時となります。)
【参考】
近年に市内で換地処分を行った地区の清算金1点当たりの処分額は以下のとおりです。
- 栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業(平成28年12月16日換地処分): 26円/点
- 三俣第二土地区画整理事業(平成28年3月18日換地処分):35円/点
- 不動岡土地区画整理事業(平成24年12月21日換地処分):27円/点
野中土地区画整理審議会
市が施行する土地区画整理事業については、土地区画整理法第56条第1項により、施行地区ごとに審議会を置くこととされており、審議にあたる委員の定数及び任期は関係地権者の中から選挙で選ばれる委員を12名、学識経験者から選任する委員を3名及び任期5年とすることを野中土地区画整理事業の施行規定で定めております。
審議員の主な役割は以下のとおりです。
- 評価員の選任
- 保留地の決定
- 換地計画の作成
- 換地計画の縦覧に際して提出された意見書の審査
- 仮換地の指定 など
審議会に関する情報は以下のとおりです。
野中土地区画整理審議会・評価員会だより第18号 (PDFファイル: 5.7MB)
野中土地区画整理評価員
市が施行する土地区画整理事業については、土地区画整理法第65条第1項により、施行地区ごとに土地又は建築物の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、選任することとされており、野中土地区画整理事業の施行規程で定めた5人を選任しております。
評価員の主な役割は以下のとおりです。
換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合、その基礎となる土地および土地について存する借地権等の価額について、評価員の意見を聴くものです。
野中土地区画整理事業地内での建築行為
事業地区内に建物や工作物等を設置する場合は、76条許可申請や地区計画の届出が必要です。また、道路側溝に排水を接続する場合は道路占用許可申請が必要となります。
従前地分筆
仮換地の分割する場合は、従前地分筆の手続きが必要です。従前地分筆を希望する場合は、事前にご相談ください。
土地売買及び名義変更時の申請
土地売買や相続によって土地所有者が変更になった場合は「所有権移転届出」、転居や婚姻等によって住所・氏名が変更になった場合は「住所・氏名変更届出」が必要となります。
各申請・届出などの関連ページ
野中土地区画整理事業地内での建築行為、土地売買および名義変更時の申請等について
土地区画整理事業に関する用語
- 施行者
土地区画整理事業を施行する者をいいます。
- 減歩(げんぶ)
権利者が宅地を出し合うことを「減歩」といい、道路や公園などの公共施設に充てるための「公共減歩」と、事業費に充てるための「保留地減歩」からなります。
- 換地(かんち)
施行者が従前の土地について、その土地の所有者及びその土地の上に有する権利(借地権等)の権利者に対し、かわるべき土地として定めた土地をいいます。
- 仮換地(かりかんち)
工事のために必要がある場合、または換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合において、従前の宅地に代えて仮に使用し、収益することができる一定の土地を指定できることになっており、この土地を仮換地といい、この仮換地の位置、地積等を権利者に通知する行為を仮換地指定といいます。
- 仮換地の使用収益の開始(かりかんちのしようしゅうえきのかいし)
仮換地が指定されると、仮換地指定の効力発生日から仮換地を使用することが可能になり、逆に従前地を使用することはできなくなります。このことを仮換地の使用収益の開始といいます。しかし、仮換地に使用収益の障害となる物件がある場合や、その他の事情がある場合には、使用収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力の発生の日と別に定めております。
- 換地処分(かんちしょぶん)
土地区画整理事業の工事完了後に、関係権利者に換地計画で定められた事項を通知する行政処分です。換地計画で定められた換地は、換地処分の公告の日の翌日から従前の土地とみなされ、従前地に関する権利や義務が換地上に移ります。
よくある質問Q&A
仮換地指定を受けている土地を売買することは可能ですか?
土地区画整理事業では、土地の売買について特に制限はありません。ただし、仮換地には登記がありませんので、売買は従前の土地で行うこととなります。なお、土地の売買により所有権に移転があった場合や住所が変更になった場合には、施行者への届け出をお願いします。
区画整理中の地区の住所(番地)はどうなりますか?
事業期間中は、仮換地や保留地(土地区画整理事業で形成された土地)の位置に事業前から存在する元々の土地「底地」の地番を住所として使用していただきます。なお、換地処分時に地番が変わるため、再度住所の変更が必要となります。その際の手続きについては、換地処分時に改めて施行者からご案内します。
清算金の徴収・交付はいつ行われるのですか?また、清算金を徴収される場合、分割払いはできますか?
清算金は、換地処分の公告の日の翌日に確定するので、その後に徴収、交付が開始されることになります。なお、清算金を徴収される場合には、当該清算金を分割して納めることもできます。ただし、その清算金には年6%以内で施行規程等で定める率の利子が付されることになり、原則として5年以内に納付を完了させなければなりません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
大利根総合支所 農政建設課
〒349-1134
埼玉県加須市北下新井1679番地1
電話番号:0480-72-1111(代表) ファックス番号:0480-78-1101
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更新日:2024年12月26日