農地の貸し借りの仕組みが変わりました
どのように仕組みが変わったの?
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年3月末で農用地利用集積計画に基づく相対の利用権設定はできなくなり、令和7年4月からの貸借方法は、農地中間管理機構(埼玉県では埼玉県農林公社)(以下機構)を通じた貸借である農地中間管理事業による方法と、農地法3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類となりました。ただし、利用権設定廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
令和7年4月以降の農地中間管理事業による契約は、原則として、地域計画の目標地図に位置付けられた受け手のみとなります。(目標地図の受け手は随時追加・変更が可能です。)
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更新日:2025年09月25日