農地の権利移動

更新日:2023年05月22日

農地の権利移動には許可が必要です(農地法第3条)

 加須市内にある農地(田・畑)の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準
番号 満たすべき内容(農業委員会で審査する項目)
1 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
2 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
(農業生産法人要件)
3 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
(農作業常時従事要件)
4 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
(地域との調和要件)

標準処理期間

 加須市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務処理の標準処理期間を下記のとおり定め、迅速な許可事務に努めております。

  • 根拠法令:農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)
  • 標準処理期間:30日

許可申請に必要な書類は

  1. 農地法第3条の規定による許可申請書:3枚
  2. 登記事項証明書(全部事項証明書)
  3. 譲受人の住民票(世帯全員・続柄有)
    譲渡人については、登記事項証明書と現住所が異なる場合のみ必要になります。
  4. 公図の写し
    土地改良中の場合は、一時利用地証明書
    区画整理中の場合は、仮換地証明書
  5. 案内図(住宅地図等):申請地周辺
  6. 仮登記(抵当権)がある場合は、仮登記権者(抵当権者)の同意書
  7. 委任状(代理申請の場合のみ)

新規就農の方のみに必要な書類

  1. 営農計画書
  2. 誓約書
  • 申請の内容により異なります。詳しくは、下記の関連ファイル農地法第3条申請の手続きについて』をご覧ください。
  • 上記のほか「利用権の設定(農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借)」による権利移動もあります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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