旧氏の振り仮名の届
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)
【注意】
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しております。
令和7年5月26日時点で旧氏の登録を行っている方について
住所地の市区町村長から、住民票等への旧氏の振り仮名の記載についての通知(以下、通知書)が届きます。
加須市に住民登録がある方は、令和7年8月下旬に発送予定です。
通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合
手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載をすることができます。
通知書の旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合
令和8年5月25日までに、住所地である市区町村に正しい旧氏の振り仮名を届け出てください。
旧氏の振り仮名記載の方法
郵送で行う場合
以下の書類を郵送してください。なお、封筒および郵送料はお客様の負担となります。
- 通知書に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」(必要事項を記入してください)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 【通知書と異なる読み方を届け出る場合のみ】読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳の写し等)
「旧氏の振り仮名記載請求書」の送付先
〒347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
加須市役所市民課市民担当
窓口で行う場合
以下の書類を持参の上、住民登録のある市区町村の窓口で手続きを行ってください。
- 通知書に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」(必要事項を記入)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 【通知書と異なる読み方を届け出る場合のみ】読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等)
加須市役所本庁舎市民課 | 加須市三俣二丁目1番地1 | 0480-62-1111 |
騎西総合支所市民税務担当 | 加須市騎西36番地1 | 0480-73-1111 |
北川辺総合支所市民税務担当 | 加須市麦倉1481番地1 | 0280-61-1201 |
大利根総合支所市民税務担当 | 加須市北下新井1679番地1 | 0480-72-1111 |
関連ファイル
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 59.6KB)
【記載例】旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 66.4KB)
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月20日