住民票の写しやマイナンバーカード等への旧氏併記
住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏が併記できます!
令和元年11月5日から、住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等に旧氏(注釈)を併記することができます。
住民票の写し等に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するためには、本籍地の戸籍に振り仮名の記載が必要になります。住民票の写しやマイナンバーカードに旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を希望する場合は、氏名の振り仮名の記載が必要ですので、本籍地の対応によりお時間がかかることがあります。記載をご希望される場合は早急にお問い合わせください。
注釈: 旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏を併記する手続き
必要な持ち物
1.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書等
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧氏を併記しますのでお持ちください。
2.旧氏の読み方を過去に使用していたことを証する書面
本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、キャッシュカード、クレジットカード、旧姓欄の記載があるパスポート等
旧氏の振り仮名について
・令和8年5月25日より以前に旧氏の登録を行っている方の住民票の写し等への旧氏の振り仮名の記載については令和8年12月の実施を予定しています。
・令和8年5月26日以降旧氏の振り仮名が住民票の写し等に記載された場合、マイナンバーカードの更新の際にマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を追記します。

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更新日:2026年05月26日