住民票の写しの請求

更新日:2026年06月15日

住民票とは

住民登録をしている方の住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、本籍、筆頭者、世帯主との続柄などを記載したものです。

請求できる方

  1. 本人または同一世帯員
  2. 上記1の代理人
  3. 自己の権利行使・義務履行のために必要な方
  4. その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由のある方

請求場所

  1. 本庁舎市民課および各総合支所市民税務担当窓口(平日および日曜日)
  2. 各市民サービスセンターの窓口
    (火曜日・土曜日以外、田ケ谷総合センターは、水曜日・土曜日以外)
  3. 郵便請求
  4. 広域交付(平日のみ)
  5. 電子証明(平日のみ)
  • 各総合支所市民税務担当窓口(日曜日)および各市民サービスセンターの窓口では、本人または同一世帯員以外からの請求および「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」記載の住民票の発行はできませんのでご注意ください。
  • 広域交付申請では、「本籍・筆頭者」記載の住民票の発行はできませんのでご注意ください。

請求に必要なもの

本庁舎市民課、各総合支所市民税務担当窓口および各市民サービスセンターの窓口で必要なものを記載しております。

郵便請求、広域交付申請および電子申請をご希望の方は下記関連リンクをご確認ください。

本人または同一世帯員が請求する場合

  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険の資格確認書

上記以外の方の場合

  1. 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書
  2. 委任状
    本人または同一世帯員の代理人の場合には、「委任状」が必要です。
    委任状による請求は、各総合支所市民税務担当窓口(日曜日)および各市民サービスセンターの窓口ではできません。
    本庁舎市民課(平日および日曜日)または各総合支所市民税務担当窓口(平日のみ)で請求してください。
  3. 請求が正当なものであることを示す疎明資料
    本人または同一世帯員(およびその代理人)以外の方(第三者請求)の場合、その請求が正当なものであることを示す疎明資料、請求事由を客観的に証明する資料等を提示していただきます。
    なお、プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
    原則として、「本籍・続柄」の記載を省略した本人のみの住民票の写しの交付となります。
    また、請求書に使いみちを記入していただきます。
    詳しくは平日に本庁舎市民課までお問い合わせください。

手数料

 1通150円

ご注意

  • 使いみちにより、住民票に「本籍地・筆頭者」「世帯主・続柄」「マイナンバー(個人番号)」「住民票コード」の記載が必要な場合があります。あらかじめ提出先に確認されるようお願いします。
  • 市外へ転出または死亡した場合等の住民票は除かれた住民票(除票)として請求できますが、保存期間を経過している場合は交付できません。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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