償却資産について
償却資産に対する課税
償却資産とは
土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同じように、工場、商店やサービス業などの事業を営む方が、その事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合にも固定資産税が課税されます。
この場合、これらの機械・構築物・工具・器具・備品などを償却資産といいます。
「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
償却資産の種類と具体例
償却資産の種類と具体例・種類別償却資産の具体例 (PDFファイル: 135.7KB)
次のような資産をお持ちの場合にも、申告が必要です
- 償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であっても、事業のために用いることができる資産
- 修理等の改良費のうち、資本的支出としたもの
- 建設仮勘定で経理されていても賦課期日(1月1日)現在、事業のために用いることができる部分
- テナント等が取り付けた家屋の附帯設備
- リース資産(資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されているもの)
申告の対象とならない資産
- 土地・家屋
- 耐用年数1年未満、または取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税、または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
償却資産の申告
償却資産があるときは
1月1日現在に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務づけられています。
償却資産は減価償却の対象となるため、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。
一方、市に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価額と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。
申告期限は1月31日です。(土日の場合は、翌月曜日)
申告の方法については、以下のページをご覧ください。
償却資産の電子申告
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる申告ができます。
詳しくは、 地方税ポータルシステム(eLTAX)のページをご覧ください。
送信できるデータ
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 種類別明細書(減少資産用)
評価額・税額の計算方法
申告していただいた資産ごとに、取得年月・取得価額・耐用年数をもとに、1月1日現在の評価額を計算し、合計を算出します。
- ア 前年中に取得のもの
評価額は「取得価額注釈1×(1-耐用年数に応ずる減価率注釈2÷2)」
注釈1:
「取得価格」とは、償却資産を取得するために支払った金額(購入手数料、運搬費、関税、保険料等を含む。)をいいます。
注釈2:
「減価率」とは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げる耐用年数に応じて定められているもので、固定資産評価基準「耐用年数に応ずる減価率表(別表第15)」(下にリンク先有り)によります。 - イ 前年より前に取得のもの
評価額は「前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)」
以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の5%になるまで償却します。
評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%でとどめます。
課税標準額×1.4%(税率)が固定資産税額となります。
固定資産評価基準「耐用年数に応ずる減価率表(別表第15)」 (PDFファイル: 97.5KB)
納税の方法
固定資産税として、5月上旬に納税通知書を発送します。
条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。
課税標準の特例(軽減措置)
地方税法(地方税法第349条の3、同法附則第15条など)に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当資産を所有されている場合は、「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」に必要事項を記入し、特例内容を証明する関係資料(申請書の写しや許可証の写しなど)を、償却資産申告書に添付し、提出してください。
課税標準の特例が適用される主な資産
固定資産税の課税標準の特例にかかわる届出書 (PDFファイル: 89.7KB)
償却資産についてよくある質問にお答えします
【質問1】 太陽光発電設備を設置しましたが、申告は必要ですか
質問:
住宅の屋根にソーラーパネル(太陽光発電設備)を設置して発電量の余剰分を売電していますが、償却資産に該当するのでしょうか?
回答:
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第9条により、「再生可能エネルギー発電事業計画」を申請し、経済産業大臣の認定を受け、一部でも売電を行っている方は該当することとなります。
【質問2】 アパート(貸し駐車場)経営をしていますが、申告は必要ですか
質問:
アパート(貸し駐車場)経営を始めました。建物や土地は固定資産税の対象になることはわかりますが、償却資産に該当するものはあるのでしょうか?
回答:
アパートの建物本体は対象になりませんが、アパート、賃貸マンションや貸駐車場の設備の中には償却資産に該当するものがありますので、次のようなものを所有されている場合は申告が必要になります。
下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。
なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。
(例)アスファルトの舗装、外構工事、外灯、物置、駐輪場、車止め、看板など
(主な資産例)
・賃貸住宅をお持ちの方 ・事務所ビルをお持ちの方
【質問3】 免税点未満でも償却資産は申告しないといけないのですか
質問:
私の所有する償却資産の取得価額の合計額が免税点の150万円に満たないのですが、申告する必要がありますか?
回答:
免税点未満であっても1月1日現在において償却資産を所有している方は申告をしなければなりません。
【質問4】 申告の方法はどうしたらいいの
質問:
去年、初めて申告をしました。今年の申告はどのような手続きをしたらいいのでしょうか?
回答:
すでに申告されている事業者には、毎年12月中旬に、償却資産申告書(課税台帳)と種類別明細書等を送付しますので、必要事項を記入の上、毎年1月31日(法定申告期限)までに提出してください。
また、初めて申告される方は、本庁(税務課資産税担当)または総合支所(市民福祉健康課税務担当)まで連絡をお願いします。様式一式を送付いたします(ホームページからダウンロードもできます)。
加須市 償却資産申告の手引
加須市 償却資産申告の手引 (PDFファイル: 2.0MB)
関連リンク
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総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2025年04月03日