固定資産税のあらまし
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
課税の対象となる固定資産税の種類
土地 | 宅地、田、畑、山林、雑種地等 課税上の地目は登記簿上の地目ではなく現況の地目 |
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家屋 | 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫等 課税の対象となる家屋は、土地に定着して建造され、独立して風雨をしのぐことが出来る建物 |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等 |
賦課期日
毎年1月1日です。そのため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売却したり、家屋を取り壊した場合は、1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税の算定方法
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。
事業用の資産である償却資産の評価については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年度価格を算出することとなっています。
免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
固定資産税額の計算方法
- 固定資産を評価し、その価格を決定したものを基準として、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
納税の方法
固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対して税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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固定資産税 都市計画税 |
5月 | 7月 | 12月 | 翌年2月 |
納期限は月末となりますが、12月の場合は25日が納期限となります。なお、納期限が土曜日・日曜日、祝日、休日の場合はその翌日となります。
固定資産税について、よくある質問にお答えします
質問1 年の途中で土地・家屋を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか
質問:私は昨年12月に住んでいた土地・家屋を売却し、今年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、5月に今年度分の納税通知書が私あてに送られてきました。
既に土地・家屋の所有権は移転し、登記も完了しているので私は支払わなくてもよいのでしょうか?
回答:土地・家屋に対する課税は、地方税法により毎年1月1日現在(賦課基準日)、登記簿に所有者として登記されている方が当該年度分の納税義務者となるよう定められています。
したがって、ご質問の場合1月1日現在の登記簿には、あなたさまの名義が登録されていますので、既に売却済みであっても今年度分の固定資産税の支払い義務は発生します。なお、実際の土地・家屋の売買では、売買契約後の固定資産税の負担方法について当事者間で取り決めするケースが多いようです。
質問2 固定資産(土地・家屋)を所有しているのに、納税通知書が届かないのですが
質問:昨年10月、私は相続で畑を取得したのですが、その分の固定資産税納税通知書が送られてこないのですが何故でしょうか?
回答:市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、以下の額に満たない場合には固定資産税は課税されません。この課税されない額を免税点といいます。
土地の免税点は30万円、家屋の免税点は20万円、償却資産の免税点は150万円です。おたずねの畑は、土地の課税標準額が30万円に満たないと考えられますので、課税がされず納税通知書も届かないと考えられます。
質問3 他人から借りている土地・家屋の評価額や税額を知りたいのですが
質問:地主・家主から賃借料の値上げの話があります。参考までにその土地・家屋の評価額と税額を知りたいのですが、教えてもらうことはできますか?
回答:土地・家屋の所有者からの委任状をお持ちいただければ、固定資産課税台帳の閲覧または証明書の交付を申請することができます。
また、借地・借家人についても、その賃貸借の対象となっている土地や家屋に限り、固定資産課税台帳の閲覧または証明書の交付を求めることができます。
なお、申請には賃貸契約書などの賃貸借の内容を明らかにできる書類及び申請者本人の身分の証明(免許証・保険証等)の提示が必要となります。
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更新日:2017年12月20日