建築物を建てる前に建築確認申請が必要です

更新日:2023年04月01日

建築物等を建築するときには、「建築確認申請書」を提出する必要があります

加須市では、建築基準法(以下、法といいます。)第6条第1項第4号に該当する建築物等について建築確認申請の審査を行っており、申請書受付窓口は建築開発課になります。

その他の建築物等について、埼玉県熊谷建築安全センターで審査を行いますが、申請書受付窓口は加須市(建築開発課)になります。申請書を提出する前に、埼玉県熊谷建築安全センターと申請書の内容や添付書類について事前相談を済ませておいてください。

また建築確認申請書の提出先は、行政(加須市、埼玉県熊谷建築安全センター)だけではなく、民間の指定確認検査機関もあります。この場合には、直接、民間の指定確認検査機関に相談してください。

1.建築物等の種類について

法第6条第1項第4号建築物や工作物の例

  •  木造1階~2階建ての一戸建ての住宅
  • 非木造1階建ての一戸建ての住宅
  • 非木造1階建ての事務所、工場、作業場など(いずれも床面積200平方メートル以内に限る)
  • 単独敷地で高さ4mを超える広告板、広告塔など
     

法第6条第1項第1号~3号建築物や工作物の例

  •  鉄骨造2階建ての住宅や事務所
  • 床面積200平方メートルを超える共同住宅、倉庫、自動車車庫、福祉施設、物品販売業を営む店舗、飲食店など(いずれも階数・構造問わず)
  • 上記、第1号~3号建築物と同一敷地内に設ける高さ4mを超える広告板、広告塔など
  • 高さが6mを超える煙突、高さが15mを超える鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱、高さが8mを超えるサイロなど

2.市街化調整区域内の建築確認申請の注意点について

  • 都市計画法の開発許可等が必要になる場合がありますので、事前に建築開発課(開発指導担当)に相談してください。
  • 建築確認申請受付時に、都市計画法の規定に適合していることを証する書面として「適合証明書」の添付が必要になります。(「適合証明書」については、建築開発課(開発指導担当)で取扱っています。)

3.消防同意が必要な建築確認申請について

一戸建ての住宅以外を建築予定の方は、申請前に必ず埼玉東部消防組合・加須消防署(管理指導課)と協議してください。  

  •  建築確認申請のフロー、添付書類一覧表、手数料等については、下記「7.関連ファイル」を参照してください。
  • 建築確認申請前に道路、排水先、用途地域等について、関係各課(道路公園課、治水課、スーパーシティ推進課、下水道課、各総合支所農政建設課、加須消防署など)に内容の確認をしてください。 

4.屋外広告物の許可が必要な工作物について

  • 屋外広告物の許可を必要とする工作物等を設置する場合は、確認申請書を提出する前に、屋外広告物の許可を受けてください。
  • 確認申請書を提出するときに、屋外広告物の許可書の写しを、添付書類として提出していただきます。
  • 屋外広告物の許可の申請窓口は、加須市建築開発課となります。

5.敷地面積が、1000平方メートル以上ある場合

6.完了検査について

  • 建築物の工事を完了したときには、建築確認申請書の計画どおりに完成しているかを確認するために、建築基準法第7条に基づき完了検査を受検しなければなりません。
  • 完了検査の受検は、建築主の義務です。
  • 工事が完了した日から4日以内に、完了検査申請書を、行政か民間の指定確認検査機関に提出してください。

7.その他

  • 4メートル未満の狭い道路(法42条2項道路)に接している敷地の場合、道路後退が必要になる場合があります。事前に、建築開発課(建築指導担当)に確認してください。
  • 市街化調整区域に建築する場合、建築物の用途などによって、建築できない場合もあります。事前に、建築開発課(開発担当)に確認してください。
  • 加須市では、工事完了予定日の約1ヶ月前に、建築主に完了検査の受検案内を郵送しています。
  • 加須市では、「建築確認申請書」の手続き完了後、「今後の案内」を郵送しています。
  • 加須市では、工事着工の約1か月後に工事現場をパトロールして、計画どおりに施工されているか確認しています。

8.関連ファイル

関連様式はこちらからダウンロードできます。

9.関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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