都市計画法第34条第11号及び第12号の区域について

更新日:2023年03月15日

都市計画法第34条第11号区域について

市街化調整区域内の既存集落において、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域について市が指定した区域です。

立地可能な建築物

建築基準法別表第二(ろ)の項に掲げる建築物

都市計画法第34条第12号区域について

市街化調整区域内で、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、予定建築物の用途を限り定め、市が指定した区域です。

第12号区域(既存集落)に立地可能な建築物の例

線引き前所有地における自己用住宅

市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅

市街化調整区域に長期居住する者が近隣において建築する小規模な自己業務用建築物

開発区域周辺に居住している者が利用するための日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等  などです。

第12号区域(産業系)に立地可能な建築物

流通業務施設
建築基準法別表第二(る)の項に掲げる建築物(準工業地域内に建築してはならない建築物)以外の建築物のうち、倉庫及び荷さばき場とする。

工業施設
建築基準法別表第二(る)の項に掲げる建築物(準工業地域内に建築してはならない建築物。ただし、金属の溶融又は精錬の事業を営む工場等を除く。)以外の建築物のうち、工場とする。
 

注釈: 区域境など指定区域が不明瞭な場合は、まちづくり課までお問合せください。

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