開発許可等

更新日:2020年01月08日

開発許可について

 一定規模以上の開発行為については、無秩序な市街化(スプロール化)を防止し、良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的として、都市計画法に基づく開発許可制度が設けられています。

開発行為とは? 

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

土地の区画形質の変更とは?

  • 「区画」の変更
    1軒の住宅敷地としての物理的な利用状況からみた土地の区域の変更
    (土地の単なる分合筆や所有権等の権利関係の変更は該当しません)
  • 「 形 」の変更
    切土、盛土等の造成工事
  • 「 質 」の変更
    土地の利用形態上の性質の変更
    (宅地以外のものを宅地にする等)

開発許可の対象

 次の行為(区画形質の変更があるもの)を行おうとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
(加須市における開発許可の事務は、平成18年4月1日から埼玉県より権限移譲を受けています)

  • 市街化区域
    500平方メートル以上の土地で行う開発行為
  • 市街化調整区域
    すべてのもの
  • 非線引き都市計画区域
    3,000平方メートル以上の土地で行う開発行為 

都市計画法の許可等の種類

  • 法第29条  
    開発行為の許可
  • 法第42条  
    過去に開発行為許可を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築物の建築等を行う場合の許可
    (ただし、用途地域が定められている区域を除きます。)
  • 法第43条  
    市街化調整区域内で開発行為許可を受けた開発区域以外の区域内で、開発行為を伴わない建築等を行う場合の許可
  • 法施行規則第60条   
    建築確認申請時に都市計画法の規定に適合していることを証する書面(適合証明)として添付  

開発許可等に係る情報につきましては、関連リンクをご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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