軽自動車税について
軽自動車税(種別割)の課税
1. 軽自動車税(種別割)とは
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を毎年4月1日現在に所有または使用している方に対してかかる税金です。納期は5月末日です。
軽自動車税(種別割)は「年税」です。普通車などの自動車税(種別割)などとは異なり、
- 4月2日以降に取得した車両は、翌年4月1日からの課税となります。
その年度は課税されません。 - 4月2日以降に廃車した車両は、1年分の税金が課税されます。
月割りでの還付はありません。
また、4月1日以前に手放した車両につきましても、申告手続が遅れた場合(申告手続きが4月2日以降の場合)は課税対象となりますので、ご注意ください。
2. 軽自動車税(種別割)の税率
車種区分 | 平成27年度 までの税額 |
平成28年度 から適用 |
---|---|---|
原動機付自転車(総排気量50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車(総排気量50ccを超え125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | なし | 注¹2,000円 |
特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kw以下) | なし | 注²2,000円 |
原動機付自転車(総排気量50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車(総排気量90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 2,500円 | 3,700円 |
軽2輪車(総排気量125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
小型2輪車(総排気量250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 4,700円 | 5,900円 |
注1: 令和7年度から適用
注2: 令和6年度から適用
車種区分 | 平成27年3月31日以前 に新規登録 |
平成27年4月1日以後 に新規登録 |
13年超の車:重課税率 (平成28年度から適用) |
---|---|---|---|
3輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪以上のもの (乗用:営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪以上のもの (乗用:自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪以上のもの (貨物用:営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4輪以上のもの (貨物用:自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
平成27年度から適用
平成27年4月1日以後に「最初の新規検査」を受ける車(新車)は「平成27年4月1日以後の新規登録」に該当します。
平成28年度から適用(重課税)
平成28年4月1日以後の毎年4月1日現在に「最初の新規検査」から13年を超える車両は「13年超の車」に該当します。
「最初の新規検査」とは今までに車両番号の指定を受けたことがない軽自動車を新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認することができます。(平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については、「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとします。)
グリーン化特例(軽課税率)について
令和4年度中に最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じて令和5年度の軽自動車税(種別割)を軽減します。
車種区分 | 年税率(約75%軽減) | 年税率(約50%軽減) | 年税率(約25%軽減) |
---|---|---|---|
3輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
4輪以上のもの (乗用:営業用) |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
4輪以上のもの (乗用:自家用) |
2,700円 | - | - |
4輪以上のもの (貨物用:営業用) |
1,000円 | - | - |
4輪以上のもの (貨物用:自家用) |
1,300円 | - | - |
約75%軽減
電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
約50%軽減(乗用営業用のみ)
平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減のものかつ、
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
約25%軽減(乗用営業用のみ)
平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減のものかつ、
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
3. 軽自動車等を取得・廃車したとき、登録内容が変わったとき
車種 | 連絡先等 |
---|---|
四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会熊谷支所 電話050-3816-3112 |
125ccを超える二輪車 | 埼玉運輸支局熊谷自動車検査事務所 電話050-5540-2027 |
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車 | 加須市役所税務課 電話0480-62-1111(内線121・122) |
軽自動車などを課税期日(4月1日)より前に手放しても、申告を忘れると軽自動車税(種別割)が課税されます。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の手続き
- 加須市で新たに登録する場合は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(販売・譲渡証明書の部分が証明されたもの、または販売証明書か譲渡証明書を添付)に記入の上、届出者の身分証明書(マイナンバーカード等)と併せてご持参いただき、手続きをしてください。
- 加須市で既に登録されている車両を譲渡・廃車する場合は、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」に記入の上、標識(ナンバープレート)、届出者の身分証明書(マイナンバーカード等)、標識交付証明書を併せてご持参いただき、手続きをしてください。
詳しくは下記関連リンク「原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き」を参照してください。
四輪の軽自動車・125ccを越える二輪車の手続き
下記関連リンクから軽自動車検査協会・運輸支局にお尋ねください。
4. 市外へ転出したとき、市外から転入したとき
3と同様の手続きが必要です。なお、4月2日以降に市外に転出したときその年の軽自動車税(種別割)は、転出前の市区町村に納付することになります。
5. 盗難にあったとき(ナンバープレートのみの盗難を含む)
まず、警察に被害届を提出してください。(被害届には標識番号や車台番号が必要になります。)次に【被害日・被害届の提出日・届出先警察署・被害届の受理番号】をお控えいただいてから、3の申告先で手続きをしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月03日