原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
原動機付自転車等を購入・廃車するときは手続きが必要です。手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
市役所で登録・廃車できる車両
市役所で手続きができる原動機付自転車等、小型特殊自動車はつぎのとおりです。
原動機付自転車等
- 排気量が125cc(1.0kw)以下の原動機付自転車
- 総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kw以下の原動機付自転車
- 定格出力が0.6kw以下の特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- 排気量が20cc(0.25kw)超、50cc(0.6kw)以下で三輪以上の原動機付自転車(ミニカー)
小型特殊自動車
- 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
- 最高速度が時速35Km以下の小型特殊自動車(トラクタなど)
届出を提出できる方
- 本人
- 同世帯の親族かつ、15歳以上の者
- 所有者(使用者)の委任状等を持参した方
- 法人の場合は代表者または代表者の委任状等を持参した方
- 正当な権利を有する方【確認できる書類(戸籍謄本、売買契約書など)が必要】
- 加須市パートナーシップ宣誓をした者で、市長よりパートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付を受けており、かつ、本人と住民票上同一世帯である者
委任状には、委任年月日、委任事項、委任者の氏名・住所及び電話番号、代理人の氏名・住所をお書きください。様式は任意のもので構いません。委任者の押印または署名が必要です。
新規登録
新規登録に必要な書類
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
車名・車台番号・総排気量又は定格出力の記入は必須です。
特定小型原動機付自転車は上記に加え、長さ・幅・最高速度の記入も必須です。
新基準原付は上記に加え、最高出力の記入も必須です。
注釈:車台番号の“石刷り”が必要な場合もあります。
石刷りとは=車台番号の上に紙を置き、鉛筆などでこすったもの。
本人確認書類
届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類が必要です。
販売証明書もしくは譲渡証明書
標識交付申請書の販売証明書(譲渡証明書)欄に記載があれば別途用意する必要はありません。
特定小型原動機付自転車を登録する場合
従来の原動機付自転車の要件に加え「長さ」「幅」「最高速度」の要件を満たすことが必要です。対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ等)をご用意ください。ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。
交付するナンバープレート
番号は選択できません。
受付順に小さい番号から交付しますのでご了承ください。
四角型ナンバープレートと加須市オリジナルこいのぼり型ナンバープレートの選択制により交付します。
廃車
廃車に必要な書類
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ナンバープレート
標識交付証明書
ナンバープレート、標識交付証明書の2点がある場合はどなたでも廃車手続きが可能です。
上記2点がない場合は本人確認書類や委任状等が必要です。
委任状の必要の有無については、新規登録の「届出を提出できる方」を参照してください。
ナンバープレートを紛失すると、廃車の際に弁償金が必要です
ナンバープレートは、市役所が所有者の方に貸与しているものです。定置場が加須市でなくなった場合(転出も含む)は、速やかにナンバープレートの返却および廃車の申告をおこなってください。
また、ナンバープレートを盗難された場合、警察へ届け出をするとともに、必ず廃車の申告をおこなってください。
弁償金の取り扱い
加須市税条例第91条10項に基づき、
- 標識を紛失し、当市の標識の再交付を求めた場合
- 標識のき損が所有者の故意又は過失に基づいた場合
- 廃車手続きの際に標識を破損(き損)または、亡失により返納できない場合
上記に該当する場合、弁償金(100円)の徴収対象となります。
注釈:盗難届を出した場合、警察署又は交番名、受理番号、届出年月日の確認をさせていただくことで弁償金の負担はありません。
弁償金を徴収するにあたっての注意事項
手続きにおいて弁償金をお支払い頂けない場合、受付できませんのでご注意ください。
標識の返納が出来ない場合でも、警察に盗難届、又は紛失届を提出していれば弁償金の負担はありません。被害年月日、届出年月日、届出先の警察署又は交番名、受理番号を標識返納書に記入してから申請をお願いいたします。
他市区町村の廃車
市外から転入し、原動機付自転車(総排気量125cc以下)及び小型特殊自動車を前住所地で廃車していない場合は、引き続き当市で使用する場合に限り、当市で廃車の手続きができます。
- 他市区町村のナンバープレート
- 他市区町村の標識交付証明書
- ご本人確認書類
上記3点をご持参ください。1つでもない場合は手続きできません。交付を受けた市区町村に直接お問い合わせください。
所有者(使用者)が変更になるような場合や他市区町村の廃車のみの手続きはできません。交付を受けた市区町村にお問合せください。
日曜窓口では登録・変更・廃車はできません
日曜窓口での原動機付自転車及び小型特殊自動車についての登録や廃車の受付は行っておりません。
原動機付自転車・小型原動機付自転車の登録、変更、廃車については、平日に行っていただきますようお願いいたします。
平日お越しいただくことができない方は郵送での手続きを利用ください。
郵送での手続き
原動機付自転車及び小型特殊自動車の一部手続きを郵送で行うことができます。必要書類を加須市役所本庁舎税務課へ送付してください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2025年04月02日