低未利用土地等確認書の交付について
制度概要
令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。
本特例措置は、個人の方が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。
なお、本制度は、令和4年12月末をもって適用期限を迎えることになっておりましたが、令和5年度税制改正において適用期限が令和7年12月末まで延長することになりました。
制度の詳細については国土交通省ホームページをご確認いただき、確定申告に関する内容については管轄の税務署(加須市は行田税務署の管轄です)にお問い合わせください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームページ)
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)
主な適用条件
- 譲渡した者(売主)が個人であること。
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること。
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。
- 譲渡した土地等が都市計画法第4条2項に規定する都市計画区域内にあり、土地基本法第13条4項に規定する低未利用土地等であること。
- 譲渡した低未利用土地等の譲渡価格が500万円以下であること。(ただし、令和5年1月1日以後に譲渡される市街化区域内の低未利用土地等に関しては800万円以下)
- 買主が購入後の低未利用土地等を利用する意向があること。(ただし、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等をコインパーキングとして利用する場合は、適用対象外)
- 買主が配偶者や親子、同族会社など特別な関係にないこと。
低未利用土地等確認書の交付について
本特例措置の適用を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」及び添付書類等を市に提出し、市長から、「低未利用土地等確認書」の交付を受けた後、管轄の税務署で手続きを行う必要があります。
申請に必要な書類は、都市計画課窓口で受け取りになるか、下記の申請書様式をダウンロードしてご利用ください。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
- 低未利用土地であることが確認可能な書類(以下、1.から3.のいずれか)
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることが出来る書類(別記様式1-2)及び写真等
- 譲渡後の利用について確認可能な書類(以下、1.から3.のいずれか)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
- 上記1.または2.が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)
申請書様式等
令和5年1月1日以後に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 104.4KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 83.3KB)
別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 115.2KB)
別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 107.3KB)
別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 96.3KB)
令和5年1月1日より前に譲渡した低未利用地について申請する場合の別記様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 119.0KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 116.8KB)
別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 133.8KB)
別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 127.8KB)
別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 121.5KB)
その他
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置が適用されることを確約する書類ではございません。特例措置の適用を受けるには、低未利用土地等確認書を添えて、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
- 確認書の交付までには、受付から2週間程度かかります。案件によっては、記載内容等の確認をさせていただくこともございますので、税務署での手続き等も考慮のうえ、お早めの申請をお願いいたします。
- 郵送による提出・交付を希望される方は、書類と返信用の封筒(必要金額分の切手貼付)を同封し、下記まで送付してください(連絡先は必ず記載してください)。
- 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピー等のご対応をお願いいたします。
- 代理人(不動産業者等)が申請の手続きを行う場合は、委任状(様式任意)を提出してください。なお、委任状には委任者の署名又は記名押印をお願いいたします。
- 窓口で低未利用土地等確認書の受け取りを希望する場合、本人確認が可能な身分証明書の掲示をお願いいたします。
郵送先
〒347-8501 埼玉県加須市三俣2丁目1番地1
加須市役所 都市整備部
都市計画課 宛
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-62-1934
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更新日:2024年04月01日