公示送達
納税・収納関係
現在、公示送達はありません。
公示送達とは
地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者あてに通知などを行うにあたり、その者の住所や居所が判明しない場合などに、所定の公示手続きをとり、一定期間を経過したときに当該通知が到達したものとみなされます。
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総務部 収納課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
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更新日:2026年06月12日