加須市職員等の内部公益通報制度

更新日:2023年06月12日

内部公益通報とは

内部公益通報とは、労働者等が、従事先の事業者又はその職員等の通報対象事実(刑事罰や過料の対象となる法令違反行為)を認めたときに、事業者又はその事業者を監督する行政機関等に通報することをいいます。

加須市では、令和4年6月1日から、同法及び「加須市職員等の内部公益通報に関する要綱」に基づき、内部公益通報に対する体制及び手続の整備を進め、内部公益通報者の保護を図ることにより、自浄作用の促進によるコンプライアンスの強化を図っています。

内部公益通報ができる者

ア 市の職員

イ 市の事業を委託され、又は請け負っている事業者の役員及び従業員

ウ 市の公の施設の管理を行う指定管理者の役員及び従業員

(内部公益通報の日前1年以内にア~ウであった者を含みます。)

内部公益通報の対象

市の事業又は職員に関する通報対象事実(刑事罰や過料の対象となる法令違反行為)が対象となります。

内部公益通報の体制

内部公益通報を受理したときは、限定された職員により、必要な調査を行います。調査を行うに当たっては、通報者の情報は当該職員にのみ共有され、内部公益通報者のプライバシーは保護されます。

内部公益通報制度に従事する職員(公益通報対応業務従事者)は次のとおりです。

・内部公益通報責任者(総務部長)

・内部公益通報・相談窓口担当職員(総務部職員課)

内部公益通報制度の運用状況

加須市職員等の内部公益通報に関する要綱第13条第2項に基づき、内部公益通報制度の運用状況を公表しております。

令和4年度の内部公益通報は、0件でした。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 職員課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら