戸籍関係の証明書

更新日:2023年04月01日

 戸籍関係の証明書は本籍地に請求します。ここに掲載する内容は、加須市に本籍がある方が対象となります。

戸籍の請求方法

  1. 本庁舎市民課および各総合支所市民税務担当窓口(平日及び日曜日)
  2. 各市民サービスセンターの窓口(火曜日・土曜日以外、田ケ谷総合センターは、水曜日・土曜日以外
    取り扱いは、戸籍謄本・抄本及び附票(電算化以降)のみ
  3. 郵便請求

 市民サービスセンター、郵便請求については、取り扱いが異なりますので、下記関連情報をご覧ください。

戸籍を請求できる方

  1. 本人および同一戸籍にある方
  2. 本人の直系親族
  3. 上記1、2の代理人:委任状(委任者本人の直筆の署名があるもの)が必要です。

 第三者からの申請の場合、戸籍謄抄本等を交付申請する目的や該当者との関係がわかる書面を提示いただきます。
裁判所へ提出するなど正当な理由が確認できないときは、お受けできません。 

戸籍の証明書等の種類および手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 450円 戸籍に記載のある構成員の全員を証明するもの
戸籍抄本(個人事項証明書) 450円 戸籍に記載のある構成員の特定個人を証明するもの
除籍 (説明の補足1.をご覧ください) 750円 戸籍に記載のある構成員が全員除かれた戸籍
改製原戸籍 (説明の補足2.をご覧ください) 750円 制度改正により書き換えられる前の古い戸籍
届出受理証明書 (説明の補足3.をご覧ください) 350円 戸籍の届出が受理されたことを証明するもの。
請求できるのは、届出人のみ。
それ以外の方が請求する場合には、委任状が必要です。
届書記載事項証明書 (説明の補足4.をご覧ください) 350円 戸籍の届出書(死亡届、婚姻届など)の内容を証明するもの
戸籍の附票の写し 150円 戸籍に記載のある構成員の住所の異動履歴を証明するもの
上の表の用語の説明の補足は下記のとおりです。
  1. 除籍について
    除籍は、戸籍に記載のある構成員の特定個人が死亡や、婚姻、離婚などで戸籍から除かれたことも指しますが、ここでは全員が除かれた戸籍のことを指します。
  2. 改製原戸籍について
    明治時代の初めに全国統一の戸籍制度が設けられてから、現在までに何度かの制度改正があり、戸籍の書き換えが行われました。
    書き換えられる前の元の戸籍を「原戸籍」といいます。加須市では次の2種があります。
    ・「昭和改製原戸」:昭和34年頃に書き換えられる前の戸籍
    ・「平成改製原戸籍」:平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により書き換えられるの戸籍
  3. 届出受理証明書について
    届出受理証明書は、届出をした市区町村役場に請求してください。
  4. 届書記載事項証明書について
    届書記載事項証明書は、特別な理由の場合にのみ交付することができます。 

来庁者の本人確認について

 証明書等を請求される場合は、窓口へお越しの方の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類につきましては、下記関連情報の「窓口での本人確認」をご覧ください。 

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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