出生したお子様の名前のフリガナについて
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるものなどを除く)になります。
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合、別紙に命名の由来や参考にした書籍等の記入を求める場合があります。
一般的な読み方として認められる読み方の例
- 部分音訓の例(音読み又は訓読みの一部を当てたもの)
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
- 熟字訓(熟字単位で訓読みを当てたもの)
飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日和(ヒヨリ)、弥生(ヤヨイ)
- 置き字(直接読まないもの)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
- 漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」又は、「ケンサマ」と読ませる。
- 漢字の持つ意味とは反対になる意味や、読み方とは別人と誤解される可能性のある読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
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更新日:2026年07月17日