転居届
転居届は、居住が市内で移った時に届け出なければなりません。
届出義務者は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。
- 別居の家族、同居でも戸籍上親族関係にない方及び第三者が手続きする場合は、本人からの委任状等が必要となります。
- 高齢者の方の施設入所による住所変更の場合、施設と代理人との契約書の写しが必要となります。
- 既に加須市で住民登録をしている方の世帯に、戸籍上親族関係にない方が転居の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書が必要です。
令和5年2月6日からマイナンバーカードを利用して、マイナポータルで転居手続きの来庁予約ができるようになりました。転居届時は、従来どおり役所に出向くことになりますが、手続きが簡単になり、時間が短縮されます。
転出期間
市内の新しい住所地に住み始めた日から14日以内(期間満了日が休日の場合はその翌日)
手続きができるとき
平日の8時30分から17時15分まで
土曜日・日曜日、祝日はできません。
手続きができる場所
本庁舎、各総合支所
手続きができる方
本人又は同世帯の家族
代理の方が手続きをされる場合には、事前にお問合せください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(下記の関連リンクをご覧ください)
- マイナンバーカード(所持者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者のみ)
児童や高齢者を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
関連ファイル
転居ナビゲーションシート(本庁) (PDFファイル: 152.4KB)
転居ナビゲーションシート(支所) (PDFファイル: 149.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2023年02月08日