転居届

更新日:2023年02月08日

 転居届は、居住が市内で移った時に届け出なければなりません。
 届出義務者は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。

  • 別居の家族、同居でも戸籍上親族関係にない方及び第三者が手続きする場合は、本人からの委任状等が必要となります。
  • 高齢者の方の施設入所による住所変更の場合、施設と代理人との契約書の写しが必要となります。
  • 既に加須市で住民登録をしている方の世帯に、戸籍上親族関係にない方が転居の届出をする際は、異動先の世帯主の同意書が必要です。

 

令和5年2月6日からマイナンバーカードを利用して、マイナポータルで転居手続きの来庁予約ができるようになりました。転居届時は、従来どおり役所に出向くことになりますが、手続きが簡単になり、時間が短縮されます。

転出期間 

市内の新しい住所地に住み始めた日から14日以内(期間満了日が休日の場合はその翌日)

手続きができるとき

 平日の8時30分から17時15分まで
 土曜日・日曜日、祝日はできません。

手続きができる場所

 本庁舎、各総合支所

手続きができる方

 本人又は同世帯の家族
 代理の方が手続きをされる場合には、事前にお問合せください。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(下記の関連リンクをご覧ください) 
  • マイナンバーカード(所持者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所持者のみ)

 児童や高齢者を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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