転出届

更新日:2026年06月15日

 転出届は、居住が加須市から他の市区町村に移る時に届け出なければなりません。
 届出義務者は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。
 転出届をすると、転出証明書が発行されます。

新住所地で転入届をする時には、この証明書を添えて届出が必要です。マイナンバーカード等(マイナンバーカード、特定在留カード及び特定特別永住者証明書)を利用した転出届をされた場合は、転出証明書は、発行されませんので、転出証明書に代えて、マイナンバーカード等を添えてください。

マイナンバーカード等を利用して、マイナポータルからオンライン申請を行うことで、転出届時に役所窓口に出向く必要がなくなりました

 

  • 国外に転出される日本人の方のマイナンバーカードは、国外でも継続してご利用できます。出国日の前日までに国外転出のお手続きをしてください。
  • 外国籍の方のマイナンバーカードは廃止となります。
  • 加須市のコンビニ交付サービスでは、転出届があった時点から転出(予定)対象の方のマイナンバーカード等を使って証明書を発行することはできません。
  • 郵送による転出届をご希望の方は、以下をご覧ください。
  • 別居の家族、同居でも戸籍上親族関係にない方及び第三者が手続きする場合は、本人からの委任状等が必要となります。
  • 高齢者の方の施設退所による住所変更の場合、施設と代理人との契約書の写し等が必要となります。

 届出期間

引越し前または引越し後14日以内

手続きができるとき

 平日の8時30分から17時15分まで
 土曜日・日曜日、祝日はできません。

手続きができる場所 

本庁舎、各総合支所

手続きができる方

 本人又は同世帯の家族
 代理の方が手続きをされる場合には、事前にお問合せください。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(以下の関連情報をご覧ください)
  • マイナンバーカード等(所持者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険資格確認書(加入者のみ)

 児童や高齢者等を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要なものがあります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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