電気工事業法に係る手続きの様式
手続きにあたっての注意点
- 提出部数は1部です。
- 電気工事士免状や住民票は必ず原本をお持ちください。
- 住民票(又は登記事項全部証明書)は申請日から3か月以内のものに限ります。
- 手数料は現金(市発行の納付書)にてお支払いただきます。埼玉県収入証紙での支払いはできません。
手続き概要及び様式ダウンロード
登録(一般用及び自家用電気工事を請負う業者)
登録期間は5年間となっています。
引き続き電気工事業を営む場合は、期限終了前までに登録を更新する必要があります。
通知(自家用電気工事のみを請負う業者)
届出(建設業許可事業者のうち一般用及び自家用電気工事を請負う業者)
建設業許可更新を行った場合は、届出内容の変更を忘れずに行ってください。
みなし通知(建設業許可事業者のうち自家用電気工事のみを請負う業者)
みなし通知内容の変更 (Wordファイル: 137.0KB)
再交付
届出(通知)受理通知書再交付 (PDFファイル: 179.2KB)
届出(通知)受理通知書再交付 (Wordファイル: 17.1KB)
廃止届
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2021年10月20日