電気工事業法に係る登録等の手続き

更新日:2022年11月11日

埼玉県からの権限移譲により、加須市内にのみ営業所を置く電気工事業者は、加須市が手続き窓口となります。

電気工事業についての概要

電気工事業とは?

一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。

一般用電気工作物

電力会社から600ボルト以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内配線及び設備)

自家用電気工作物

電力会社から600ボルト超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)

ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量500キロワット未満の設備」です。

電気工事にはさまざまなものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続きが不要となる場合があります。

手続きについて

区分

電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。

どの手続を行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うのか?」ということと、「建設業許可を持っているか?」の2点で決まります。

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手続き先

手続き先は「どこに(電気工事を行う)営業所を設置するか」によって異なります。申請者の住所地とは異なりますので、ご注意ください。

  • 営業所を加須市内のみに設置・・・加須市産業振興課
  • 営業所を複数の市町村に設置・・・埼玉県化学保安課
    〒330-9301
    埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
    電話番号 048-830-8435

手続き区分が変更になったときは

手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。

  • 登録事業者が新たに建設業許可を取得した場合:登録を廃止し、新規に届け出の手続き
  • 届け出事業者が建設業許可を失った場合:届け出を廃止し、新規に登録の手続き
  • 通知業者が一般用電気工作物の工事を追加する場合:通知を廃止し、新規に登録の手続き

手数料

手数料は現金(市発行の納付書)にてお支払いただきます。(埼玉県収入証紙での支払いはできません。) 

  • 新規登録 22,000円
  • 登録更新 12,000円
  • 登録内容変更(訂正) 2,200円
  • 登録証再交付 2,200円

※建設業許可を取得している事業者の「届出」又は「みなし通知」に関する手数料、及び自家用電気工事のみを行う事業者の「通知」に関する手数料は無料となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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