必ずチェック最低賃金
埼玉県最低賃金の改正のお知らせ
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円になりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか、必ず確認しましょう。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問合せ先
- 埼玉労働局賃金室
郵便番号 330-6016
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15階
電話:048-600-6205
- 行田労働基準監督署
郵便番号 361-8504
行田市桜町2-6-14
電話:048-556-4195
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経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年10月01日