農用地区域からの除外申し出を受け付けます

更新日:2024年03月14日

加須市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき農業振興地域整備計画を定め、特に農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。農用地区域内の農地については、優良農地として確保・保全していく農地であるため、原則として転用等による非農業的な土地利用ができないことになっています。そのため、農用地区域内の農地を、やむを得ず分家住宅や資材置場、駐車場、既存敷地の拡張などのために利用する場合は、当該農地を『農用地区域から除外する申出』の手続きが必要となります。
この申出を受けた農業振興地域整備計画の変更にあたっては、関係機関との協議や農業振興地域の整備に関する法律等に基づく縦覧などが必要であるため、変更が完了するまで約1年程度の期間を要します。

申出を検討されている方は、受付期間の1か月前頃までに、農業振興課に事前相談をお願いします。

令和6年度の受付について

1. 受付期間

  • 4月1日(月曜日)から4月26日(金曜日)
     
  • 10月(日程が決まり次第、ホームページ等で周知予定)

2. 受付時間

8時30分から17時15分(土・日祝を除く)
 

3. 受付場所・問合せ

  • 加須地域 農業振興課(電話0480-62-1111 内線213)
  • 騎西地域 騎西総合支所 農政建設課(電話0480-73-1111 内線172)
  • 北川辺地域 北川辺総合支所 農政建設課(電話0280-61-1206)
  • 大利根地域 大利根総合支所 農政建設課(電話0480-72-1321)

注釈:
その他詳細・様式は、下記の添付書類をご覧ください。
 

除外の要件について

農用地以外の用途に転用するために農用地区域から除外する場合は、優良農地を確保し、また、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の要件をすべて満たす場合に行うことができます。

1. 農業振興地域の整備に関する法律に基づく要件を満たすこと

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 具体的な計画があり、不要不急の用途ではないか?
  • 通常必要と認められる規模で、必要最小限の規模か?
  • 農用地区域以外の地域において、代替する土地がないか?
     
  1. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地の集団性を損なうものではないか?
  • 農用地と農用地以外の土地の混在が生じないか?
  • 周辺農用地の営農環境への支障が軽微か?
     
  1. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農用地の利用集積を行っている農業者の経営規模に支障がないか?
  • 農用地の集団化が図られる場所にないか?
     
  1. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 農業用用排水施設の分断や排水の阻害等のおそれがないか?
     
  1. 農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること
  • 土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満ではないか?

注釈: 土地改良事業などの受益地は、事業が完了した年度の翌年度から起算して8年間は原則除外できません。ただし、農業の振興を図るもの(例えば、農家住宅、分家住宅及び既存敷地の拡張など)であれば除外できる場合がありますので、ご相談ください。

2. 農地法、都市計画法その他の事業計画に係る法令の許可見込みがあること。

3. 事業に関する明確な計画があること。


注釈:
上記は、必要最低限の要件であり、上記のほか、事業計画の内容に応じた要件が加わる場合があります。

申出をされた場合でも、関係機関等の協議の結果、農用地区域からの除外等ができない場合もあります。
 

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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