認定農業者制度

更新日:2022年12月05日

認定農業者とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が策定した基本構想に示された農業経営を目指し、自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」が市町村に認定された農業者のことです。計画達成に向けた取り組みに対して、低利資金の融資制度等の支援措置が受けられます。

認定の手続

認定を受けようとする方は、5年後の経営目標とその達成に向けて取り組む内容などを盛り込んだ『農業経営改善計画』を作成し、市に申請します。農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりとなります。

  1. 計画が、市が策定している『農業基本構想』に照らして適切なものであること。
  2. 計画が、農用地の効率的、総合的な利用に配慮されていること。
  3. 計画の達成の見込みがあること。

農業経営を営む区域が複数市町村にまたがる場合、認定申請先が加須市と異なります。詳しくは、以下参考資料「複数市町村で営農する認定農業者の手続きが簡単になります」をご覧ください。

認定申請についての相談及び申請書の提出につきましては、農業振興課及び各総合支所農政建設課までお願いいたします。

問い合わせ先

(加須地域)農業振興課 電話番号:0480-62-1111
(騎西地域)騎西支所農政建設課 電話番号:0480-73-1111
(北川辺地域)北川辺支所農政建設課 電話番号:0280-61-1206
(大利根地域)大利根支所農政建設課 電話番号:0480-72-1321

主な支援措置

認定農業者になることで、経営達成に向けた取り組みに対して、下記の支援措置があります。

令和4年4月現在

経営所得安定対策
畑作物の直接支払交付金
(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産・販売する農業者の経営安定のための交付金です。
<対象農作物> 麦、大豆、そば、なたね
米・畑作物の収入減少影響
緩和対策(ナラシ対策)
米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険制度です。
<対象農作物> 米、麦、大豆
融資
農業経営基盤強化資金
(スーパーL資金)
日本政策金融公庫が融資する、農業経営改善計画の達成に必要な長期低利資金(農業経営用施設・機械の取得など)です。農地取得も対象となります。貸付限度額が大きく償還期間が長期にわたるなど、大規模な投資に向いています。
農業近代化資金 農業者が、経営改善を図るために必要な資金(ハウス等施設の整備、農機具等の購入など)を円滑に調達できるようにする県の制度融資です。県や市が利子補給を行うため、農協等を通じて低い利率で融資を受けられます。

参考資料

申請様式・記入例

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 農業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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