スマート農業技術活用促進法による新たな支援制度

更新日:2025年04月16日

制度概要

令和6年6月14日に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(スマート農業技術活用促進法)が成立し、10月1日に施行されました。
この法律に基づき、スマート農業技術を活用して生産性向上に取り組む農業者等への新たな支援制度がスタートし、「スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)」の認定を受けた農業者等は、金融等の支援措置を受けることができます。

生産方式革新実施計画の申請・認定等

生産方式革新実施計画は、スマート農業技術活用促進法に基づき生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等(農業者又はその組織する団体)を対象とした、スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産方式の導入をセットで相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動についての計画です。
認定を受けると、日本政策金融公庫から長期低利の融資や、設備投資の際の税制上の優遇措置、行政手続のワンストップ化等のメリット措置が受けられます。
 

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

農林水産省 大臣官房政策課 ホームページ

埼玉県 ホームページ

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〒 347-8501
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電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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