地域計画の策定に係る関連手続きの変更
地域計画の変更申出
市では、市街化区域を除くすべての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたため、対象農地において農業を担う者が特定されている場合又は農業を担う者の確保が見込まれている場合等は、農地転用の申請の前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2~3か月ほどかかります。
そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
地域計画についてはこちらをご覧ください。
変更申出に必要なもの
・地域計画変更申出書
・登記事項証明書(交付日から3箇月以内のもの)
・公図等(交付日から3箇月以内のもの)
・委任状(土地所有者以外が手続きを行う場合)
・その他(事業計画の内容によっては、必要に応じて関係書類を求める場合があります。)
注釈:地域計画変更申出書、委任状以外はコピーにて代用可能です。
注釈:農振除外の申出と併せて手続する場合、登記事項証明書や公図等は併用可能です。
注釈:農地転用許可に向けた申出の場合は、公図等に分筆予定線を記載してください。
変更申出様式
農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)
農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画変更申出書」を併せて提出してください。
なお、農振除外の協議中に地域計画変更の手続きを行うため、手続きの期間に変更はありません。
【農振除外容認までの流れ】
注釈:農振除外と地域計画の変更手続きを並行して行います。
農地転用許可申請
農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて該当農地の農地転用見込みの確認後、「地域計画変更申出書」を農業振興課へ提出してください。
【農地転用許可までの流れ】
注釈:農地転用許可の申請前に地域計画の変更申出が必要です。
地域計画の変更申出から変更公告の予定
地域計画変更申出受付期間(予定) |
地域計画変更公告日(予定) |
策定日 ~令和7年 4月 7日 | 令和7年 5月末頃 |
令和7年 4月 8日~令和7年 4月18日 | 令和7年 6月中旬から末頃 |
令和7年 4月21日~令和7年 5月20日 | 令和7年 7月中旬から末頃 |
注釈:以降の申出受付期間は決まり次第当ホームページ上で御案内します。
注意事項
・農振除外の申請時に「地域計画の変更申出」をされている農地の場合、農地転用の際は「地域計画の変更申出」は不要です。
・一定規模以上の農地転用については、必要に応じて関係者による協議の場を開催する場合があります。
・営農型太陽光発電設備にかかる一時転用の申請にも「地域計画の変更申出」が必要となりますが、農地転用の場合と手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月24日