子育て支援医療費

更新日:2023年03月31日

医療費の一部を支給

子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減するための制度です。

 

お知らせ

令和5年7月診療分から子育て支援医療費の対象年齢が拡大します!

18歳の年度末(3月31日)までの児童が支給対象になります。
 

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

令和4年10月診療分から埼玉県内の医療機関等での医療費が現物給付方式に変わります

  • 埼玉県内の医療機関等の窓口で受給資格証と健康保険証等を提示することにより、一部負担金の支払いが不要になります。
    ただし、医療機関によっては、一部負担金の支払いが必要な場合があります。
     
  • 令和4年10月から使用する新しい子育て支援医療費受給資格証は、9月上旬に郵送しました。
     

対象

対象となる児童

加須市に居住し、健康保険に加入している0歳~中学校卒業までの児童

注釈:

  • 所得制限はありません。
  • 母子生活支援施設等を除く児童福祉施設に入所中の方、生活保護を受けている方、重度心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費を受けている方は対象となりません。

支給対象者(保護者として登録する方)

対象となる児童を現に監護している主たる生計維持者(児童と同居している方。父母ともに同居している場合は、所得の高い方)
 

支給対象となる医療費

  • 医療保険制度の適用となる全疾病の医療費(保険診療の一部負担金)
  • 保険適用とされている治療用装具
  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 小児慢性特定疾患医療等の公費負担医療費助成を受けても支払った自己負担分の医療費
     

支給対象外の医療費

任意の予防接種、検診費用、薬の容器代、入院時の室料、特定療養費等の保険適用外の医療費は、支給対象外です。

また、学校管理下での傷病で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度からの支給を受けられる医療費や交通事故等の第三者行為による傷病にかかる医療費も支給対象外です。
 

申請について

子育て支援医療費の登録申請

出生、転入、受給資格者変更または生活保護廃止等の翌日から15日以内に、子育て支援課(加須市役所5階)または各総合支所福祉健康担当(各総合支所1階)で、登録申請をしてください。

登録後、「子育て支援医療費受給資格証」を交付します。

必要なもの:

  1. お子様の健康保険証(出生でお子様の保険証がまだできていない場合は、支給対象者の健康保険証)
  2. 支給対象者名義の預金通帳または口座番号のわかるもの
     

注釈:

  • 対象児童名義の口座は登録できません。
  • 登録申請の手続きが遅れると、転入日や出生日からの医療費助成が受けられなくなりますのでご注意ください。 

登録内容の変更・消滅の届出

次のような場合は、子育て支援課または各総合支所の市民福祉健康課へ届出が必要です。
届出内容 持参するもの
住所の変更 「子育て支援医療費受給資格証」
加入保険の変更 対象児童の新しい保険証
振込口座の変更 通帳等の口座番号のわかるもの
再発行 対象児童の保険証
児童や受給資格者の死亡 「子育て支援医療費受給資格証」
生活保護の開始 「子育て支援医療費受給資格証」
重度心身障害者医療
ひとり親家庭等医療費への移行
「子育て支援医療費受給資格証」
その他、記載事項の変更 「子育て支援医療費受給資格証」

 

埼玉県内の指定医療機関を受診する場合

基本的には支給申請が不要です

医療機関の窓口で「子育て支援医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示することにより、保険診療の一部負担金の支払いが不要になります。(ただし、医療機関によっては、一部負担金の支払いが必要な場合があります。)

注釈:

  • マッサージ、針、灸、接骨院等での医療費は、支給申請をしてください。
  • ひと月の保険診療分の医療費の合計が、21,000円(入院・通院別)を超えると、月初めにさかのぼって全額を支払い、支給申請をしてください。

埼玉県外の医療機関を受診する場合

 支給申請が必要です

  1. 医療機関の窓口で医療費を支払い、領収書を受け取ってください。
  2. 月別・医療機関ごとに領収書をまとめ、同数の「子育て支援医療費支給申請書」と一緒に申請してください。
  3. 申請した日の翌月末平日に、ご登録の口座へお振り込みします。(審査に時間を要する場合は支給が遅れます。)
     

注釈:

  • 支払いの翌日から5年以上経過した医療費は、申請できません。
  • 治療用装具を作ったり、高額な医療費を支払ったりした場合は、申請方法が異なります。下記の申請方法をご覧ください。
  • 支給申請は郵送でも受付しております。
     

治療用装具などを購入した場合

医師が治療上必要であると認めた治療用装具(関節用装具やコルセット等)や9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡などを購入された場合の申請方法は下記のとおりです。

  1. ご加入の健康保険組合へ治療用装具の療養費支給申請をしてください。
  2. 申請して2~3か月後に健康保険組合から、「支給決定通知」が届きます。
  3. 「治療用装具の領収書」「医師の診断書(意見書)」「支給決定通知」を添付して、申請してください。 
     

高額な医療費を支払った場合

ひと月の医療費が一定の金額を超え、健康保険組合から「高額療養費」や「附加給付金」という医療費の払い戻しを受けられる場合の申請方法は下記のとおりです。

  1. ご加入の健康保険組合へ「高額療養費」や「附加給付金」の支給申請をしてください。 (詳しくは、健康保険組合や勤務先でご確認ください。)
  2. 申請して2~3か月後に健康保険組合から、「支給決定通知」が届きます。
  3. 「医療費の領収書」「支給決定通知」を添付して、申請してください。
     

注釈:
「健康保険組合発行の限度額適用認定証」を使用された場合でも、「附加給付金」が支給される場合があります。(詳しくは、健康保険組合にご確認ください。)
 

適正受診と医療費節減にご理解・ご協力をお願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品について相談してみましょう。
     

子育て支援医療費に関する問合せ・申請窓口

こども局子育て支援課

  • 子育て支援担当(本庁舎5階)
    電話: 0480-62-1111
    〒347-8501 加須市三俣二丁目1番地1
     
  • 騎西福祉健康担当
    電話: 0480-73-1111
    〒347-0192 加須市騎西36番地1
     
  • 北川辺福祉健康担当
    電話: 0280-61-1204
    〒349-1292 加須市麦倉1481番地1
  • 大利根福祉健康担当
    電話: 0480-72-1317
    〒349-1193 加須市北下新井1679番地1

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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