子育て支援医療費

更新日:2023年03月31日

子どもの医療費の一部を支給します

子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、子どもの医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るための制度です。

 

1.子育て支援医療費の支給対象

対象となる児童

加須市に居住し、健康保険に加入している0歳~18歳年度末までの児童

注釈:

  • 所得制限はありません。
  • 母子生活支援施設等を除く児童福祉施設に入所中の方、生活保護を受けている方、重度心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費を受けている方は対象となりません。

受給資格者(保護者のうち支給の対象となる方)

対象となる児童を現に監護している主たる生計維持者(児童と同居している方。父母ともに同居している場合は、所得が高いほうの方)
 

支給対象となる医療費

  • 医療保険制度の適用となる全疾病の医療費(保険診療の一部負担金)
  • 保険適用とされている治療用装具
  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 小児慢性特定疾患医療等の公費負担医療費助成を受けても支払った自己負担分の医療費
     

支給対象とならない医療費

任意の予防接種、検診費用、薬の容器代、入院時の室料、特定療養費等の保険適用外の医療費は、支給となりません。

また、学校管理下での傷病で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度からの支給を受けられる医療費交通事故等の第三者行為による傷病にかかる医療費も支給対象となりません。
 

2.受給資格の登録申請等のお手続き

子育て支援医療費受給資格の登録申請

出生、転入、受給資格者変更または生活保護廃止等の翌日から15日以内に、子育て支援課(加須市役所5階)または各総合支所福祉健康担当(各総合支所1階)で、受給資格の登録申請をしてください。

登録後、「子育て支援医療費受給資格証」を交付します。

必要なもの:

  1. お子様の健康保険証(出生でお子様の健康保険証ができていない場合は、受給資格者の健康保険証)
  2. 受給資格者名義の預金通帳または口座番号のわかるもの
     

注釈:

  • 対象児童名義の口座や受給資格者以外の保護者名義の口座は登録できません。
  • 登録申請の手続が遅れると、子育て支援医療費の支給を受ける資格の開始日が遅れますのでご注意ください。 

受給資格登録事項の変更・受給資格消滅の届出

次のような場合は、子育て支援課または各総合支所福祉健康担当へ届出が必要です。
届出内容 持参するもの
住所の変更 子育て支援医療費受給資格証
加入保険の変更 対象児童の新しい健康保険証
振込口座の変更 通帳等の口座番号のわかるもの
対象児童や受給資格者の死亡 子育て支援医療費受給資格証
生活保護の開始 子育て支援医療費受給資格証
重度心身障害者医療
ひとり親家庭等医療費への移行
子育て支援医療費受給資格証
その他、記載事項の変更 子育て支援医療費受給資格証

 

子育て支援医療費受給資格証の再交付申請

子育て支援医療費受給資格証を紛失または破損した場合は、子育て支援課(加須市役所5階)または各総合支所福祉健康担当(各総合支所1階)で、再交付の申請をしてください。申請受付後、子育て支援医療費受給資格証を再交付します。

必要なもの:対象児童の健康保険証または申請者(同居する保護者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.子育て支援医療費の支給の受け方

埼玉県内の現物給付を実施している医療機関等にかかる場合

基本的には市への支給申請が不要です

埼玉県内の現物給付を実施している医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、調剤薬局、指定訪問看護事業所)にかかる場合は、その窓口でお子様の「子育て支援医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示することにより、保険診療の一部負担金の支払が不要になります。ただし、医療機関等や内容によっては、一部負担金の支払が必要となる場合があります。

注釈:

  • 現物給付とは、医療機関等で医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みのことです。市が受給資格者に代わって医療機関等に一部負担金に相当する額を支払います。
  • マッサージ、針、灸、接骨院等での医療費は、市に支給申請をしてください。
  • ひと月の保険診療分の医療費の合計が21,000円(入院・通院別)を超える場合は、月の初めにさかのぼって医療機関等の窓口で一部負担金の全額を支払い、その後、市に支給申請をしてください。

上記以外の医療機関等にかかる場合

市への支給申請が必要です

埼玉県外の医療機関等や現物給付を実施していない埼玉県内の医療機関等にかかった場合は、次のとおり市に支給申請をしてください。

  1. 医療機関等の窓口で医療費を支払い、領収書を受け取ってください。
  2. 月ごと、医療機関等ごと、入院・通院ごとに領収書をまとめ、同数の「子育て支援医療費支給申請書」と一緒に市に提出してください。
  3. 申請した日の翌月末(平日)に、ご登録の口座へ支給額を振り込みます。(審査に時間を要する場合は支給が遅れます。)

注釈:

  • 一部負担金を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過した医療費は、申請できません。
  • 治療用装具を作ったり、高額な医療費を支払ったりした場合は、申請方法が異なります。以下の申請方法をご覧ください。
  • 支給申請は郵送でも受付しています。
     

治療用装具などを購入した場合

医師が治療上必要であると認めた治療用装具(関節用装具やコルセット等)や9歳未満のお子様の小児弱視等治療用眼鏡などを購入された場合の申請方法は、次のとおりです。

  1. ご加入の健康保険組合へ治療用装具の療養費支給申請をしてください。
  2. 申請して2~3か月後に健康保険組合から、「支給決定通知」が届きます。
  3. 「治療用装具の領収書」「医師の診断書(意見書)」「支給決定通知」を添付して、申請してください。 
     

高額な医療費を支払った場合

ひと月の医療費が一定の金額を超え、健康保険組合から「高額療養費」や「附加給付金」という医療費の払い戻しを受けられる場合の申請方法は、次のとおりです。

  1. ご加入の健康保険組合へ「高額療養費」や「附加給付金」の支給申請をしてください。 (詳しくは、健康保険組合や勤務先でご確認ください。)
  2. 申請して2~3か月後に健康保険組合から、「支給決定通知」が届きます。
  3. 「医療費の領収書」「支給決定通知」を添付して、申請してください。
     

注釈:
「健康保険組合発行の限度額適用認定証」を使用された場合でも、「附加給付金」が支給される場合があります。(詳しくは、健康保険組合にご確認ください。)
 

4.市からのおねがい

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品について相談してみましょう。
     

5.子育て支援医療費に関する問合せ・申請窓口

こども局子育て支援課

  • 子育て支援担当(本庁舎5階)
    電話: 0480-62-1111
    〒347-8501 加須市三俣二丁目1番地1
     
  • 騎西福祉健康担当
    電話: 0480-73-1111
    〒347-0192 加須市騎西36番地1
     
  • 北川辺福祉健康担当
    電話: 0280-61-1204
    〒349-1292 加須市麦倉1481番地1
  • 大利根福祉健康担当
    電話: 0480-72-1317
    〒349-1193 加須市北下新井1679番地1

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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