物価高対応子育て応援手当の支給について

更新日:2026年01月09日

物価高の影響を受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、高校生年代までのこども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」といいます。)を支給します。

注釈:
「高校生年代までのこども」とは、平成19年(2007年)4月2日から令和8年(2026年)3月31日までに出生した児童をいいます。

対象児童

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象である児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高いかた
  3. 上記1.の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となったかた

注釈:

  • 里親に委託または施設入所している対象児童の応援手当は、里親や施設設置者に支給されます。
  • 上記3.について詳しくは、以下の「支給方法および支給時期など」の「3.令和7年10月から令和8年3月までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となったかた」をご覧ください。

支給額

対象児童1人当たり2万円(支給は1回限り)

支給方法および支給時期など

1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を加須市から受けているかた

支給方法・手続き

原則として手続きは不要です。
児童手当の指定口座に振り込みます。

令和8年2月上旬に加須市から対象者へご案内文書を郵送します。
応援手当の受給を辞退する場合、または、児童手当の指定口座を解約したなど応援手当の受給に支障が生じるおそれがある場合のみ、次のとおり、市に届出をしてください。

<応援手当の受給を辞退する場合の手続き>

提出書類:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:24.8KB)
提出場所:加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当
提出期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(必着)

<指定口座を変更する必要がある場合の手続き>

提出書類:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excelファイル:47.7KB)
提出場所:加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当
提出期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(必着)

支給時期

令和8年3月下旬予定

注意事項

市が、応援手当の支給を決定後、児童手当の指定口座(指定口座の変更の届出をしている場合は、届出をした指定口座)に応援手当を支給する手続きをしたにもかかわらず、口座変更などにより指定口座への振り込みを完了できず、かつ、令和8年4月30日(木曜日)までに市が支給対象者に確認できなかった場合は、応援手当は支給されません。令和8年3月末日になっても応援手当の入金を確認できない場合は、すぐに子育て支援課へご連絡ください。
 

2.令和7年10月1日以後に出生した児童の保護者(生計を維持する程度の高いかた)


出生した児童の児童手当の請求書類を令和8年1月30日(金曜日)までに加須市に提出しているかた

支給方法・手続き

原則として手続きは不要です。
児童手当の指定口座に振り込みます。

令和8年2月上旬に加須市から対象者へご案内文書を郵送します。
応援手当の受給を辞退する場合、または、児童手当の指定口座を解約したなど応援手当の受給に支障が生じるおそれがある場合のみ、次のとおり、市に届出をしてください。

<応援手当の受給を辞退する場合の手続き>
提出書類:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:24.8KB)
提出場所:加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当
提出期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(必着)

<指定口座を変更する必要がある場合の手続き>
提出書類:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excelファイル:47.7KB)
提出場所:加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当
提出期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(必着)

支給時期

令和8年3月下旬予定

注意事項

  • 令和7年10月1日以後に出生した児童について他の市区町村で児童手当の認定を受け、その後に加須市へ転入したかたは、最初に児童手当の認定を受けた時点の住所地の市区町村で手続きをしてください。
  • 市が、応援手当の支給を決定後、児童手当の指定口座(指定口座の変更の届出をしている場合は、届出をした指定口座)に応援手当を支給する手続きをしたにもかかわらず、口座変更などにより指定口座への振り込みを完了できない場合は、申請が必要になります。申請期限があるため、令和8年3月末日になっても応援手当の入金を確認できない場合は、すぐに子育て支援課へご連絡ください。

出生した児童の児童手当の請求書類を令和8年2月2日(月曜日)以後に加須市に提出するかた

支給方法・手続き

申請が必要です。
申請書に記載された口座に振り込みます。

出生した児童の児童手当の手続きに合わせて、応援手当の申請をしてください。

<必要書類>

<提出場所>
加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当

<申請期限>
令和8年6月30日(火曜日)まで(必着)

注釈:
申請期限を待たず、児童の出生後、速やかに申請してください。

支給時期

令和8年3月下旬以降、順次支給

注意事項

  • 令和7年10月1日以後に出生した児童について他の市区町村で児童手当の認定を受け、その後に加須市へ転入したかたは、最初に児童手当の認定を受けた時点の住所地の市区町村が申請先となります。
  • 市が、応援手当の支給を決定後、申請書の不備により応援手当の振り込みを完了できず、市が確認に努めたにもかかわらず、令和8年8月31日(月曜日)までに支給ができなかった場合は、応援手当は支給されません。
     

3.令和7年10月から令和8年3月までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となったかた


加須市から応援手当の支給を受けることができるかた

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者(ここでは「元の受給者」といいます。)の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに加須市の児童手当の受給者となったかた

注釈:

  • 「離婚」には、離婚が成立している場合のほか、離婚調停中などの場合を含みます。
  • 元の受給者から応援手当に相当する額の金銭などを受け取っている場合や、元の受給者が応援手当に相当する額の金銭などをすでに対象児童のために使っていた場合は、支給対象となりません。
     

児童手当の請求書類を令和8年1月30日(金曜日)までに加須市に提出しているかた

支給方法・手続き

原則として手続きは不要です。
児童手当の指定口座に振り込みます。

令和8年2月上旬に加須市から対象者へご案内文書を郵送します。
応援手当の受給を辞退する場合、または、児童手当の指定口座を解約したなど応援手当の受給に支障が生じるおそれがある場合のみ、次のとおり、市に届出をしてください。

<応援手当の受給を辞退する場合の手続き>
提出書類:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(Excelファイル:24.8KB)
提出場所:加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当
提出期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(必着)

<指定口座を変更する必要がある場合の手続き>
提出書類:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excelファイル:47.7KB)
提出場所:加須市役所こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当
提出期限:令和8年2月20日(金曜日)まで(必着)

支給時期

令和8年3月下旬予定

注意事項

市が、応援手当の支給を決定後、児童手当の指定口座(指定口座の変更の届出をしている場合は、届出をした指定口座)に応援手当を支給する手続きをしたにもかかわらず、口座変更などにより指定口座への振り込みを完了できない場合は、申請が必要になります。申請期限があるため、令和8年3月末日になっても応援手当の入金を確認できない場合は、すぐに子育て支援課へご連絡ください。
 


児童手当の請求書類を令和8年2月2日(月曜日)以後に加須市に提出するかた

支給方法・手続き

申請が必要です。
申請書に記載された口座に振り込みます。

対象児童の児童手当の手続きに合わせて、応援手当の申請をしてください。

<必要書類>

<提出場所>
加須市こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当

<申請期限>
令和8年6月30日(火曜日)まで(必着)

注釈:
児童手当の請求手続きに合わせて申請してください。

支給時期

令和8年3月下旬以降、順次支給

注意事項

  • 令和7年10月1日以後に離婚し、対象児童について他の市区町村で児童手当の認定を受け、その後に加須市へ転入したかたは、児童手当の認定を受けた時点の住所地の市区町村が申請先となります。
  • 市が、応援手当の支給を決定後、申請書の不備により応援手当の振り込みを完了できず、市が確認に努めたにもかかわらず、令和8年8月31日(月曜日)までに支給ができなかった場合は、応援手当は支給されません。
     

4.公務員のかた


加須市から応援手当の支給を受けることができるかた

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を所属庁から受けている公務員(令和7年10月1日以後は公務員でなくなったかたを含む。)であって、かつ、令和7年9月30日時点における住所地が加須市であるかた
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童の保護者である公務員であって、かつ、所属庁でその児童の児童手当の認定を受けた時点における住所地が加須市であるかた

支給方法・手続き

申請が必要です。
申請書に記載された口座に振り込みます。

<申請受付開始>
令和8年2月2日(月曜日)から

<必要書類>

<提出場所>
加須市こども局子育て支援課または各総合支所福祉健康担当

<申請期限>
令和8年3月31日(火曜日)まで(必着)

支給時期

令和8年3月下旬以降、順次支給

注意事項

  • 申請書には、あらかじめ所属庁による児童手当受給状況などの証明を受けてください。ただし、令和7年10月1日以後に出生した児童の分については、所属庁による証明がなくても申請を受付できる場合があります。
  • 提出された申請書で対象児童の児童手当の受給状況を確認できないときなど、市から所属庁に照会させていただく場合があります。
  • やむを得ないと認められる場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合は、応援手当は支給されません。
  • 市が、応援手当の支給を決定後、申請書の不備により応援手当の振り込みを完了できず、市が確認に努めたにもかかわらず、令和8年8月31日(月曜日)までに支給ができなかった場合は、応援手当は支給されません。
     

5.配偶者からの暴力を理由に加須市に避難しているかた

配偶者からの暴力を理由に住所を元の住所地に置いたまま加須市に避難しているかたも、応援手当の支給を受けられる場合があります。該当するかたは、至急、子育て支援課へご相談ください。
 

その他

  • 申請や届出の内容に不明な点があった場合など、子育て支援課から支給対象者に問い合わせをする場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料などの振り込みを求めたりすることは絶対にありません。もし、不明な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て支援課または最寄りの警察署にご連絡ください。
  • 応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した応援手当を返還していただきます。
  • 応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

お問い合わせ先

申請についてのお問い合わせ

加須市役所こども局子育て支援課
電話番号:0480-62-1111(代表)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間: 平日午前9時から午後6時まで

関連様式・記入例

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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