養育費公正証書等作成支援補助金

更新日:2026年04月01日

養育費の債務名義化を促進し、養育費の継続した履行を確保するため、ひとり親に対し、養育費の取決めに関する公正証書の作成等に係る費用を予算の範囲内で補助します。

ひとり親とは
ひとり親とは、配偶者のない方であって、現に20歳未満の児童(以下「児童」といいます。)を監護している方をいいます。なお、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

対象者

補助金の交付申請時に加須市内に居住するひとり親であって、次の要件を全て満たす方

  1. 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
  3. 養育費の取決めの対象となる児童(以下「対象児童」といいます。)を現に監護していること。
  4. 過去に同一の対象児童について、同様の補助金の交付を受けていないこと。

債務名義とは
債務名義とは、養育費を請求する権利を定めた公正証書(強制執行認諾文言付きのものに限る。)、調停調書、審判書、判決書、和解調書等をいいます。ただし、この補助金の対象となるのは、令和8年4月1日以後に作成した養育費の取決めに係る債務名義に限ります。

対象経費

養育費の取決めに係る経費のうち、以下の費用が補助金の対象経費です。

  1. 公証人手数料令に規定する公証人手数料(養育費の取決め以外の法律行為のみの手数料を除く。)
  2. 調停の申立て又は訴訟の提起(離婚請求及び養育費の取決めに係るものに限る。)に要する収入印紙代
  3. 戸籍謄本その他の添付書類の取得費用(養育費の取決めに関連するものに限る。)
  4. 連絡用の郵便代(上記の1から3までに掲げる費用に関する手続に要するものに限る。)

補助金の額

対象経費の支出額(上限5万円)

申請方法

養育費公正証書等作成支援補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:106.3KB)に次の書類を添えて提出してください。

添付書類

  1. 児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給者証の写し又はひとり親と対象児童の戸籍の謄本若しくは抄本
  2. 対象経費の領収書の写し(申請者が負担したものに限る。)
  3. 養育費の取決めに係る債務名義の写し

(注意事項)
領収書には、次の事項が記載されていることが必要です。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日と領収金額の記載のみで可能です。

  • 宛先
  • 領収年月日
  • 領収金額
  • 取引内容(但し書き)
  • 領収者の住所、氏名、領収印

申請期限

養育費の取決めに係る債務名義を作成した日の翌日から起算して6箇月以内

補助金の請求

市から補助金の交付の決定を受けた方は、養育費公正証書等作成支援補助金請求書(様式第3号)に記入し、振込先がわかる書類(通帳の写し等)を添えて提出してください。

書類提出先

〒347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
加須市役所本庁舎5階
こども局子育て支援課

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この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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