三世代ふれあい家族住宅取得等補助金

更新日:2024年03月29日

市内に三世代世帯が同居し、相互に協力することにより、子どもを安心して産み育てるとともに、高齢者が安心して暮らせる環境を整るため、三世代同居を目的とした住宅の新築、購入または増改築等を行った方に費用の一部(最大30万円)を補助します。

1.補助対象となる世帯

補助金の交付の対象となる世帯は、次の要件の全てを満たす三世代世帯です。

  1. 祖父母、親、子または孫の世帯のいずれかの世帯が、補助対象となる住宅の新築等にあわせて新たに市外から転入し、三世代同居していること。
  2. 構成員全員(出生前の子どもを除く。)が、加須市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 申請日において、三世代同居する住宅の住宅取得又はリフォーム工事に要する費用の支払が完了していること。
  4. 三世代同居する住宅が生活の本拠地であること。
  5. 申請日において、構成員のいずれかが他の制度による公的住宅扶助(生活保護)を受けていないこと。
  6. 申請日において、構成員全員に納期限が到来している市税等(市税、国民健康保険税、介護保険料、保育料)の滞納がないこと。
  7. 構成員のいずれかが、加須市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。

2.補助対象となる住宅の要件

補助金の交付の対象となる住宅は、次の要件の全てを満たす住宅です。

  1. 補助対象世帯が居住する住宅であること。
  2. 補助対象世帯の構成員のいずれかが市内に所有する住宅であること。
  3. 補助金の申請日前1年以内に、所有権の保存もしくは移転の登記がなされていることまたは工事請負契約が締結されていること。
  4. 住宅取得またはリフォーム工事に要した費用の額が500万円以上の住宅であること。
  5. 建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合すると認められる住宅であること。
  6. 市の要綱又は市で実施している他の住宅改修に関する補助を受けたことがない住宅であること。

3.補助金の額

1.市内の事業者との契約による場合:30万円
2.市外の事業者との契約による場合:20万円

(注)「市内の事業者」には、市内に支店又は営業所を開設している事業者を含みます。

4.補助金の申請手続

  1. 補助金交付申請は、子育て支援課(本庁舎5階)で行ってください。総合支所では受付を行っていませんのでご注意ください。
  2. 交付申請は先着順に受け付けますが、申請内容に不備がある場合は、不備が修正された時点で受け付けたものとします。
  3. 申請に必要な書類は、「申請の手引」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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