こども性暴力防止法

更新日:2026年05月01日

こども性暴力防止法が令和8年12月25日から施行されます

こども性暴力防止法

(正式名称: 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、令和8年12月25日から施行されます。

 

この法律は、学校、幼稚園、保育所、認定こども園、放課後児童クラブ、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う施設・事業者において、こどもへの性暴力を防止するための取組を進めるものです。

 

対象となる可能性のある施設・事業者の皆さまは、施行までに、制度の内容や必要な準備事項をご確認ください。

 

制度の概要、対象となる事業者、施行に向けた準備、研修資料等の最新情報は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。

 

〇対象となる可能性のある主な施設・事業

  • 学校
  • 幼稚園
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 放課後児童クラブ
  • 児童福祉施設
  • 学習塾
  • 認可外保育施設 など

注: 対象範囲や具体的な義務の内容は、こども家庭庁ホームページでご確認ください。

こども性暴力防止法リーフレット1

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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