父母の離婚後のこどもの養育に関するルールの改正について
父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日から施行されます。
詳しくは法務省のホームページ及びこども家庭庁のホームページをご覧ください。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いに尊重して協力し合うことが大切です。
次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
【ルールに違反する可能性がある行為】
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
注釈:暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。 - 約束した親子の交流をさまたげること
すべてはこどもの利益のために
親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権をもつ「共同親権」の場合
日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば、食事や着る服を決めること、短期間の旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払確保に向けた変更
こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取決めの実効性アップ
文書で養育費の取決めをしていれば、支払が滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
法定養育費の創設
離婚後もこどもの生活が守られるよう、離婚時に養育費の取決めがなくても、取決めがされるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親にこども1人当たり月額2万円の養育費を請求できる「法定養育費」の制度が創設されました。
注意事項
- 令和8年4月1日以後に離婚した場合が対象です。
- 法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定めるものではありません。
- 法定養育費は、父母間で養育費の取決めがされるまでの暫定的、補充的なものですので、父母間で養育費について取決めをすることが重要です。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは、家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 子育て支援課(本庁舎5階)
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2026年01月21日