父母の離婚後のこどもの養育に関するルールの改正について
父母の離婚後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月まで)に施行されます。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
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更新日:2025年08月21日