令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組みについて

更新日:2024年12月27日

後発医薬品(ジェネリック)のあるお薬で、先発医薬品を希望される場合は、特別の料金をいただきます

令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは?

先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当額を、「特別の料金」といい、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合があります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

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