長期優良住宅法の改正に伴う災害配慮基準

更新日:2022年02月20日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、新たな認定基準として「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(災害配慮基準)」が示されました。

加須市の災害配慮基準は、下記のとおりとなります。

施行日

令和4年4月1日

※施行日以降の申請から適用となります。

災害配慮基準

施行日以降、認定申請対象の住宅が以下の区域にある場合は、認定を行うことができません。

  1. 地すべり防止区域
    地すべり等防止法 第3条第1項
  2. 急傾斜地崩壊危険区域
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条第1項
  3. 土砂災害特別警戒区域
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項

※令和4年2月20日現在、加須市内に上記の3区域の指定はありません。

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