長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料の改正について

更新日:2022年10月24日

令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。

法改正に伴い、長期優良住宅の認定手続きに変更等が生じたため、下記のとおり認定申請に係る手数料を改正します。
 

手数料の改正

  1. 改正日
    令和4年2月20日
  1. 認定申請手数料
  • ア 令和4年2月19日まで
    法律第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類「適合証」を活用する場合
手数料の代表例

一戸建ての住宅

新築

6,000円

増築又は改築

10,000円

計画の変更 上記認定申請の額に2分の1を乗じた額

  •   イ 令和4年2月20日から
    住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2の規定に基づく「確認書」若しくは「住宅性能評価書(注)」を活用する場合
手数料の代表例

一戸建ての住宅

新築

8,000円

増築又は改築

13,000円

計画の変更 上記認定申請の額に2分の1を乗じた額

注釈: 品確法第6条第1項に規定する「設計住宅性能評価書」は長期優良住宅の認定申請では使用できなくなります。

改正前後の手数料は、こちらを参照してください。

長期優良住宅の申請に係る手数料へのリンク(PDFファイル:73KB)

その他

  • 令和4年2月20日以降は、原則として「確認書」若しくは「住宅性能評価書」を活用した認定申請(変更申請含む。)をお願いします。 
  • 令和4年2月19日までに適合証の交付を受けた場合、当面の間、当該適合証を活用した認定申請をすることは可能としています。
  • その他の申請に係る手数料は、加須市手数料条例の別表4を参照してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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