加須市住みよいまちづくり指導要綱

更新日:2024年04月05日

 加須市では、市の将来都市像の実現を目指し、計画的な市街地の整備の推進を図るため、一定規模の開発行為等に係る公共施設等の整備水準を示し、建築主その他の関係者の理解を求めています。

適用範囲

  1. 市街化区域内において行う開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為等
    (隣接地又は近隣地と一体性及び一連性を有するおそれがあると認められる開発区域の面積を含む。)
  2. 市街化調整区域内において行う開発行為等
  3. 非線引き都市計画区域内において行う開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為等
  4. 都市計画法第42条第1項ただし書及び第43条第1項の規定による許可を要する場合
  5. 開発区域における計画戸数が8戸以上の開発行為等
  6. 消防法の規定に基づく消防水利の基準に該当する建築行為
  7. 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱に該当する建築行為
  8. その他市長が特に必要と認めた開発行為等

 加須市住みよいまちづくり指導要綱及び関係資料につきましては、関連ファイルをご参照ください。

加須市住みよいまちづくり指導要綱 関連様式

関連ファイル

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〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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