最低制限価格制度の導入について

更新日:2024年01月11日

公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、令和6年度より最低制限価格制度を導入します。

1.最低制限価格制度の概要

最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。

最低制限価格を下回る価格をもって入札をした者は失格となります。

 

2.対象入札

建設工事等に伴う次の入札

 

1.予定価格(税込み)が130万円を超える建設工事

2.予定価格(税込み)が50万円を超える土木施設維持管理及び建設工事に係る業務委託

 

3.最低制限価格制度の算出方法

市では予定価格を事前公表しているため、算出方法は公表していません。

 

4.入札参加者への周知

最低制限価格を設定したときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の指名通知書により入札参加者へ周知します。

 

5.最低制限価格の公表

最低制限価格の金額については、入札執行後に公表します。

 

6.要綱等

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