簡易専用水道について

更新日:2026年06月19日

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、上水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めたあと、飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量が10m3を超えるもののことです。
簡易専用水道の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲用水を確保するため正しい管理を行い、定期的な検査を受けましょう。

注釈: 
受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことを有効容量といいます。

簡易専用水道に該当しない場合

下記1から3の場合は、簡易専用水道に該当しません。

  1. 受水槽の有効容量が10m3以下の場合
  2. 工業用水や消防用水など、受水槽の水を飲用水としてまったく使用しない場合
  3. 地下水を受水槽に貯めている場合

管理方法

簡易専用水道の管理者は、次の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理する人を選任し、適切な管理を行ってください。

(1)水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

     毎年1回以上、必ず行わなければいけません。
     掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

(2)水質確認

     給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
     異常があった時は、水質検査機関等に依頼して、必要な検査を行ってください。

(3)水槽(受水槽・高置水槽)の点検

     水槽の点検を行って、有害物質、汚水などによって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(4)給水停止、利用者への周知

     給水する水が人の健康を害するおそれがあると分かった時は、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせなければいけません。

(5)書類の整理

     次のような書類を整備し、保管整理してください。

  • 設備の配置、系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
  • 水道の清掃の記録、水質検査の記録などの帳簿類
  • 簡易専用水道の検査結果

 

水道法に定められた定期的な検査

設置者は、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関で、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。
また、簡易専用水道検査機関から衛生上の問題のある旨の指摘を受けた場合は、市に連絡してください。

(1)検査の内容

簡易専用水道検査機関の職員が、下記の内容について検査します。

  • 施設の外観検査
    受水槽、高置水槽及びその周辺の状況
  • 水質検査
    給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。
  • 書類検査
    水槽の清掃の記録等を検査します。

(2)検査の内容

検査を実施することができる簡易専用水道検査機関は、以下の外部リンクのとおりです。
いずれかの機関で検査を受けてください。

検査料金については、各検査機関にご確認ください。

専用水道に関する主な手続

専用水道に関する主な手続きについては、以下の外部リンクのとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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