浄化槽処理促進区域の指定について

更新日:2021年04月01日

浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定できることとされました。
これを受けて、加須市では、公共下水道、農業集落排水事業の区域を除く市内全域を、令和3年4月1日付で浄化槽処理促進区域に指定しました。
各区域は下記関連ファイルをご確認ください。
 

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